親や祖父母が亡くなった際に、数次相続が発生する可能性があります。
どのような状態を表すのか、実際にそういった状態になったら何をすれば良いのかわからず、悩んではいませんか。
今回は、数次相続とは何か、不動産相続における注意点や手続き方法を解説するので参考になさってください。
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不動産相続で発生する数次相続とはどういう状態?
遺産分割を終わらせる前に、遺産の受取人の誰かが亡くなり次の相続が始まった状態を言います。
たとえば、父の遺産分割をおこなっている最中に、母が亡くなったケースが該当します。
遺産に不動産がある場合は、通常とは違う登記方法が必要であるため、注意してください。
似た意味の言葉に代襲相続がありますが、こちらは遺産を継ぐはずだった方が先に亡くなり、その方の子どもが財産を継ぐ状態です。
たとえば、祖父の遺産分割をおこなう際、その祖父の子どもがすでに亡くなっていたケースが該当します。
数次相続と代襲相続は、財産を継ぐはずだった方が亡くなるタイミングが異なります。
数次相続は遺産分割の途中に、代襲相続は遺産分割の前に遺産を受け取る方が亡くなっているわけです。
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不動産が数次相続になった際の注意点
注意点として、相続税申告の義務が、二次相続で財産を継ぐ方に引き継がれる点があります。
一次相続の手続きの最中に遺産を引き継ぐ方が亡くなった場合は、二次相続人に当たるのであれば、発生してから10か月以内に延長されます。
そうでない場合は、申告期限は伸びないため、認識の違いに注意してください。
また、借金などの負の財産があれば、一次・二次関係なく相続放棄が可能です。
遺産の受け取りを放棄する際は、プラスの財産も受け継げなくなる注意点も覚えておいてください。
祖父と祖母が亡くなり実家の不動産を売却するなどで、プラスの財産が多くなるケースもあります。
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不動産が数次相続になった際の手続きの方法
数次相続になった場合も、まずは戸籍謄本で、一次・二次相続人を確定させるべきです。
なぜなら、1人でも欠けていると遺産分割自体が無効になるからです。
遺産分割を2度もおこなうのは手間に感じる可能性があるため、しっかりと確認しておいてください。
次に遺産分割協議書を作成しますが、二次の被相続人欄には、相続人兼被相続人(氏名)を記載します。
遺産分割協議中に亡くなったとしても、遺産を受け取る対象者に変わりはありません。
不動産を受け継いだ場合は、相続登記の手続きをおこなう必要があります。
一次と二次、両方を記載するべきですが、中間の相続人が1人だけであれば1回の登記で省略できます。
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まとめ
数次相続とは手続き中に、その遺産を受け取る方のうちの1人が亡くなり、次の相続が始まる状態です。
遺産に不動産があった場合は、登記の方法も通常と異なるため注意してください。
ただし、中間の相続人が1人だけであれば、登記は1度だけで済みます。
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