親や祖父母などが所有していた不動産物件を、相続して所有する方もなかにはいらっしゃるでしょう。
相続した物件を使用しないため、不動産売却をしようと思ってもどのように売却すれば良いかわからない方もいるでしょう。
今回は、相続した物件の不動産売却時の注意点である、名義と期限と媒介契約についてご紹介していきます。
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不動産売却するときの注意点である「名義」
相続した物件を売却するには、名義変更をしなければなりません。
亡くなった方の名義のままでは売却できないため、相続した方の名義に変更します。
相続のときの名義変更には3種類あります。
1つ目が、法定相続です。
法定相続は、法定持分で共有した状態で、名義変更をおこないます。
そのため、相続人全員の共有名義になります。
2つ目が、遺産分割協議による分割です。
遺産分割協議は、相続人同士で集まって話し合いをして、名義変更をおこないます。
共有名義になる場合もあれば、単独名義になる場合もあります。
3つ目が、遺言による分割です。
遺言書の内容に基づいて、相続する方を決めます。
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不動産売却するときの注意点である「売却期限」
売却のタイミングは、相続税申告期限から3年以内がおすすめです。
相続した土地を売却する場合、相続税の申告期限の次の日から3年以内であれば、相続税の取得費加算の特例が利用できます。
この特例は、支払った相続税を、土地を売ったときの経費と認める制度です。
この特例を受ける要件は、相続して財産を受け取った方であり、財産を受け取った方が相続税を支払う義務があり、相続開始の翌日から3年以内に譲渡しているものです。
この特例を使えば、通常かかるはずの税金が少なくできます。
また、空き家であれば、相続空き家の3,000万円特別控除も利用できます。
相続後の用途に合わせてどちらかを選びましょう。
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不動産売却するときの注意点である「媒介契約」
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約があります。
一般媒介契約は、いくつかの不動産会社へ同時に同じ物件の仲介を依頼できる契約です。
この方法は幅広く買主を探せますが、進捗状況の報告が不要なため今の売れ行きがわかりにくくなります。
専任媒介契約は、1つの不動産会社に仲介を依頼する契約です。
不動産会社が定期的に進捗状況を教えてもらえるため、売れ行きがわかりますが、1つの不動産会社しか契約できないデメリットがあります。
専属専任媒介契約は、1つの不動産会社のみ契約でき、不動産会社が見つけた買主のみ売却ができます。
独占的な契約のため、優先的に買主を探してもらえますが、自分で買主をみつけたとしても不動産会社をとおさなければ契約できないのがデメリットです。
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まとめ
今回は、相続した物件の不動産売却時の注意点である、名義と期限と媒介契約についてご紹介してきました。
相続した不動産の売却は名義変更が必要となり、売却は相続税申告期限から3年以内にしましょう。
媒介契約は、一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約があります。
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