離婚をしてしまって、何らかの理由によって所有している家などを不動産売却したいと考えている方もいるでしょう。
不動産売却をするときには、注意するべき点がいくつかあります。
今回は、離婚で不動産売却をするときの注意点について、売却のタイミングとオーバーローンと媒介契約についてご紹介していきます。
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離婚時の不動産売却の注意点「タイミング」
不動産売却をするタイミングは、離婚後です。
離婚後であれば贈与ではなく、財産分与になり、財産分与は贈与税が発生しません。
離婚で不動産売却するときは、離婚後にしましょう。
そして財産分与の注意点として、離婚してから2年以内に財産分与の請求をする点です。
離婚してから2年以内であれば、財産分与の請求権が与えられているため、財産分与の請求ができます。
ただ2年を過ぎてしまえば、財産分与の請求ができなく、その場合は贈与と判断される可能性があります。
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離婚時の不動産売却の注意点「オーバーローン」
不動産売却で住宅ローンの残債が売却益よりも多い場合は、オーバーローンといい残債が売却益よりも少ない場合は、アンダーローンといいます。
オーバーローンでは不動産売却したときの売却益だけでは、住宅ローンの残債がすべて返済できないため、任意売却を選択する必要があります。
任意売却は、銀行側と交渉して住宅ローンの残債を圧縮して売却ができる方法です。
任意売却は全額返済しない状態となるため、ローンを滞納した場合と同じ扱いになり、信用情報に事故情報として載ってしまう点に注意しましょう。
ただ、オーバーローンでも貯金が多くあり売却益と貯金を合わせれば、ローンの完済が可能なら通常どおりの売却もできます。
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「媒介契約」の選び方
売却のときは不動産会社に仲介となって、売却活動をおこないますが、そのときの媒介契約には3種類の契約方法があります。
まず、一般媒介契約です。
これは、1社に限らず2つ以上の不動産会社と契約して売却活動ができるものです。
これであれば自分で購入者を探した場合も、取引ができます。
次に、専任媒介契約です。
これは、1社のみ契約ができ、その不動産会社以外とは契約ができないものです。
ただ自分で購入者を探した場合は、この契約であれば取引ができます。
最後に、専属専任媒介契約です。
これも、専任媒介契約と同じで、1社のみしか契約ができません。
そして自分で購入者を探しても、取引ができない点に注意しましょう。
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まとめ
今回は、離婚で不動産売却をするときの注意点について、売却のタイミングとオーバーローンと媒介契約についてご紹介してきました。
不動産売却は離婚後におこない、住宅ローンの残債と売却益の金額に注意しましょう。
そして、媒介契約は自分に合った契約方法を選ぶようにしたほうが良いです。
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