不動産物件などを相続する予定の方であれば、相続税がどのくらいかかるのかと不安になっている方も多いでしょう。
不動産の相続税に関わってくるのが、相続税評価額であり、これによって相続税が決まってきます。
今回は、不動産の相続税評価額とは何か、計算方法(家屋・建物)の場合と計算方法(土地)の場合でご紹介していきます。
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相続税評価額とは
相続税評価額は、被相続人が残した財産の金銭的価値を計算したものです。
財産には現金以外にも預貯金、土地、家屋、有価証券などが含まれます。
相続税評価額を求める方法は、財産ごとに異なり、同じ方法で評価できるわけではありません。
たとえば、建物の場合は固定資産税評価額が相続税評価額として利用されます。
すべての財産の相続税評価額を合計し、これに基づいて相続税の支払いの有無が決まります。
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不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
建物の相続税評価額の計算方法は、故人が建物を自己使用していたか、貸与していたかなどによって異なります。
故人が自己使用していた場合、相続税評価額は固定資産税評価額に1.0をかけた数値となります。
たとえば、固定資産税評価額が1,500万円なら相続税評価額も1,500万円です。
一方、建物を第三者に貸していた場合は、(1 - 借家権割合(家屋の場合は30%))で求めた数値に固定資産税評価額を掛け、それを元の評価額から差し引いた金額が評価額です。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円で借家権割合が30%の場合、評価額は2,000万円に30%をかけた数値(600万円)を2,000万円から引いた1,400万円となります。
故人が賃貸物件を所有していた場合の計算は、固定資産税評価額に(1 - 借地権割合×賃貸割合)を掛けたものです。
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不動産の相続税評価額の計算方法(土地)
土地の相続税評価額の計算には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、土地の評価において道路に面している1㎡あたりの土地に対する評価額(路線価)を基にします。
計算方法は、路線価×各種補正率×土地面積で求められます。
一方で、倍率方式は路線価が定まっていない地域の土地の評価額を計算する手法です。
この計算方法は、固定資産税評価額×倍率で計算され、倍率は国税庁のホームページの評価倍率表に記載されています。
評価額の計算時には減額要素もあります。
貸家建付地や借地権、500㎡以上の広大な土地などは、特定の条件を満たす場合に評価額が減額されることがあります。
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まとめ
今回は、不動産の相続税評価額とは何か、計算方法(家屋・建物)の場合と計算方法(土地)の場合でご紹介しました。
相続税評価額は、被相続人の方が残した財産にどれくらいの金銭的価値があるかを計算して出た値です。
建物の計算は故人の利用状況により異なり、土地は路線価方式と倍率方式で計算が異なります。
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