遺産を相続する予定がある方は現物分割を採用すると、相続物を現金化せず、そのまま相続できます。
しかし、どんな遺産でも現物分割を選択できるのか、デメリットはないのか、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、現物分割とは何か、現物分割のメリット・デメリット、ケース別に見る現物分割の難易度について解説します。
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現物分割とは
現物分割とは、相続財産を現金化しないかわりに、時価を加味して遺産を等分する相続する方法です。
相続人がきょうだい2人で、相続財産が現金3,000万円、車(時価50万円)、土地(時価500万円)だった場合を例にしてみましょう。
まず、現物分割を選択すると、Aが「現金1,725万円・車(時価50万円)」、Bが「現金1,275万円+土地(時価500万円)」のように分けられます。
土地は分筆も選択できますが、分筆は土地の価値を下げてしまう可能性があるため、その場合は土地のみ「換価分割」して現金化する方法も検討しましょう。
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現物分割のメリットとデメリット
現物分割は、相続物をそのまま相続人が相続するだけなので、手続きが簡単な点がメリットです。
また、現物分割は相続人が各々、相続したいものを選択できるといった点もメリットといえます。
ほかにも、評価方法に関するトラブルが起きにくいのも、現物分割の大きなメリットといえるでしょう。
ただし、相続財産が土地しかない場合に現物分割を選択すると、分筆しなければならない点はデメリットです。
分筆すると土地の価値が下がったり、建ぺい率や容積率が変わって建物を建設できなくなったりする可能性があります。
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ケース別に見る現物分割の難易度
土地や車、株式など多様な遺産があるケースは、相続人が複数いる場合でも公平に分割しやすいので、現物分割しやすいです。
また、現金は現物分割で「車(時価100万円)」「土地(時価300万円)」のように差が出た場合、不足分を調整するのに便利なので、現金も現物分割しやすいといえます。
ただし、狭い土地のように分割すると価値が減少してしまうものや、ビルや骨董品など物理的に分割できない物は現物分割できません。
現物分割できない財産があった場合は、現金化して等分する「換価分割」か、物品を相続した人物がほかの相続人に同じだけの対価を支払う「代償分割」を選択しましょう。
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まとめ
現物分割とは、相続した遺産を現金化せず、そのままの状態で相続人同士が相続する方法です。
現物分割はほかの分割方法より手続きが簡単で、トラブルも起きにくい点がメリットですが、相続物が土地しかない場合は分筆しなくてはならない点がデメリットです。
現物分割は現金や遺産が複数あると選択しやすいですが、狭い土地やビル・骨董品などは現物分割しにくいので、ほかの分割方法も検討してみましょう。
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