相続で土地を取得したものの、遠方で管理が難しい方や固定資産税の支払いが負担になる方など、相続した土地に関する悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
新しい選択肢として、相続土地国庫帰属制度が2023年4月からスタートしました。
そこで、本記事では制度の内容をお伝えしたうえで、かかる費用、メリットについて解説します。
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相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の負担金を支払って国に引き渡せる制度です。
この制度を利用できるのはだれなのでしょうか。
原則として相続人または遺贈を受けた相続人に限られています。
土地利用ニーズの低下により、とくに過疎地域の土地や農地、森林などで、相続した土地を手放したいと考える方が増加している点が背景にあります。
申請の要件として、建物がある土地や担保権が設定された土地、境界が不明確な土地などは対象外です。
また、崖があって管理に多大な費用がかかる土地や、有害物質で汚染された土地なども認められません。
相続した土地の管理に困っている方にとって、新たな選択肢となるでしょう。
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相続土地国庫帰属にかかる費用
相続土地の国庫帰属を申請する際には、土地1筆ごとに審査手数料として1万4000円が必要です。
筆とは、登記上の土地の個数を表す単位です。
また、国庫帰属が承認された場合は、10年分の土地管理費相当額の負担金を支払わなければなりません。
これは、土地管理の負担を免れる所有者が、国の管理費用の一部を負担する仕組みとなっています。
負担金算定の具体例として、宅地と田畑は原則20万円ですが、市街化区域内では面積に応じて計算されます。
たとえば、市街化区域内の200㎡の宅地では79万3000円、1000㎡の農地では112万8000円です。
負担金は、承認時の一回限りの支払いです。
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相続土地国庫帰属におけるメリット
望まずに相続した土地は、管理の負担が大きいために放置されがちで、荒廃や危険な状態になるケースが多く見られます。
この制度により、そのような土地を国が引き取って管理をおこなえば、状況の改善が期待できるでしょう。
また、この制度は所有者不明土地の発生を予防する効果も見込まれています。
適切な管理がされないまま相続が繰り返されると、所有者が不明となり、周辺地域の土地利用にも支障が出てきます。
国にそのような土地を引き取ってもらえると、問題の解決につながるでしょう。
さらに、この制度では損害賠償責任が限定的である点もメリットです。
個人間や不動産業者との取引と異なり、国が定めた要件を意図的に隠して帰属させた場合を除いて、損害賠償責任を負う必要がありません。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の負担金を支払って国に引き渡せる制度です。
また、相続土地の国庫帰属を申請する際には、土地1筆ごとに審査手数料として1万4000円が必要となります。
さらに、個人間や不動産業者との取引とは異なり、国が定めた要件を意図的に隠して帰属させた場合を除いて、損害賠償責任を負う必要がないのはメリットです。
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