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相続における換価分割について!メリットやデメリットをご紹介

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相続における換価分割について!メリットやデメリットをご紹介

相続における換価分割について!メリットやデメリットをご紹介

相続財産に不動産など現金以外の財産が含まれているときは、分割方法を選択する必要があります。
換価分割はそのような分割方法の1つですが、デメリットはないのか、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、相続における換価分割とは何か、換価分割のメリットとデメリット、換価分割を選択したときの税金についてご紹介します。

相続における換価分割とは

換価分割とは、遺産を売却して現金化してから複数の相続人で分ける分割方法で、共同名義にしてから売却する方法と、代表者1名の名義にしてから売却する方法があります。
共同名義にして売却するときは、遺産分割協議書に換価分割のために共同名義にすること、誰がどれだけの割合で共有するのかなどを記載しなければなりません。
単独名義にして売却する際は、遺産分割協議書に換価分割のために誰が代表として不動産を取得するのか、売却後現金をどのように分配したのかなどを書く必要があります。

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相続における換価分割のメリットとデメリット

まず、換価分割のメリットは、公平に財産を分配でき、節税になる可能性があることです。
不動産の評価額は、時価よりも低くなるケースが多いため、相続発生後に売却することで、評価額を下げ、相続税を節税できる可能性があります。
そして、現金は1円単位で分割できるため、不動産のままにしておくよりも分割しやすくなります。
一方、デメリットは資産でもある不動産を売却して、手放さなければならないことです。
売却の際はさまざまな税金がかかるほか、建物や家財の処分費用などがかかる可能性があります。
1人でも不動産を売却したくない相続人がいると、成り立たない点にも注意が必要です。

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換価分割を選択するとかかる税金

換価分割を選択し、一度不動産として相続してから売却すると、売却代金に対する相続税は課税されません。
ただし、売却に伴って発生する譲渡所得税は課税される可能性があります。
譲渡所得税は、不動産の売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた残りの利益に課される税金です。
また、1人の方が代表で不動産を相続して売却し、あとから代金を分割したケースでも、換価分割のための便宜上の相続であれば贈与税は不要です。
そのためには、遺産分割協議書に換価分割をおこなう旨を明記しておかなければなりません。

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まとめ

換価分割は、不動産などの財産を現金にしてから、相続人同士で分割する方法です。
公平な分割が期待でき、節税も可能な一方資産を売却して手放さなければなりません。
換価分割の際、相続税や贈与税はかかりませんが、譲渡所得税が課される可能性があります。
天童市で一戸建てを購入するなら、株式会社不動産カンパニー(フドカン)がサポートいたします。
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まずは、お気軽にお問合せください。


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