マンションを購入すると、固定資産税の支払いが生じます。
物件は住宅ローンで購入していても、税金支払いのための資金を手元に用意しておく必要があるため、納税のタイミングを把握することは大切です。
そこで今回は、マンションの固定資産税はいつ払うのか、遅れるとどうなるのかについて解説します。
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マンションの固定資産税はいつから発生するのか
固定資産税とは、土地や建物に対してかかる税金です。
毎年1月1日時点で固定資産を所有している方に、納税義務があります。
たとえば、1月2日以降にマンションを購入した場合は、その年には課税がなく、翌年に固定資産税の納税通知書が送付されます。
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マンションの固定資産税はいつまでに支払う?
マンションの固定資産税をいつまでに支払うかは、各市町村によって異なり、納付期限は通知書に記載されます。
1年分の税額を4期に分割し、納付するのが一般的です。
通知書が届くタイミングは4~5月頃です。
発送日も市町村によって違いがあり、知りたい場合には問い合わせることもできます。
支払い方法には、市町村や金融機関の窓口や口座振替、コンビニエンスストア支払いなどの選択肢があります。
クレジットカードやスマートフォン決済アプリを利用し、ポイントを貯めることも可能です。
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固定資産税の支払いに遅れるとどうなるのか
固定資産税の支払いに遅れると、納付期限の翌日から延滞金が発生します。
延滞金は翌日から1か月までは年2.4%、1か月以降は年8.7%が、延滞日数に応じて計算されます。
固定資産税の支払いに遅れると、まず督促状が送付されるため、この時点で早期の支払いに努めましょう。
地方税法によると、督促状が送付されてから10日を経過しても完納しない場合は差し押さえを執行することが定められています。
差し押さえの対象には、自宅や給料などが含まれます。
勤務先にも調査が入り、周囲の方にも知られるため、差し押さえられるまで放置することは避けましょう。
固定資産税の支払いが難しい経済状況や事情がある場合、免除や納付猶予が認められるケースもあります。
支払いが難しくなった時点で、早めに相談に行くことをおすすめします。
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まとめ
マンションの固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産を所有している方に課税され、1月2日以降に購入した場合は翌年から通知書が届くようになります。
固定資産税は、通知書に書かれている納付期限前に支払う必要があります。
支払いが遅れるとまず督促状が届き、さらに支払わずにいると差し押さえが執行されるため、早めの対処は重要です。
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