農地には他の土地にはない、納税猶予という制度があります。
今後の相続を見据えて、農地の納税猶予の制度内容や要件、打ち切り条件を知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、農地の納税猶予について解説します。
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農地の納税猶予とは?
農地の納税猶予とは、農家の安定経営を目的に、農地の相続税や贈与税の支払いを遅らせる、あるいは免除する制度のことです。
通常のタイミングで支払う相続税が数百分の一になるうえ、決められた期間以上農業を続ければ、残りの支払いも免除されます。
農地の納税猶予のおかげで、相続によって農家が代替わりを迎えても、相続税の支払いに悩まされず、安定した状態で農業を続けられます。
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農地の納税猶予の要件
農地の納税猶予には、主に以下のような要件があります。
被相続人
亡くなる日まで農業・特定貸付・認定農地貸付のいずれかをおこなっていた、あるいは生前に農地を一括贈与した方である必要があります。
農業相続人
相続税の申告期限までに農業・特定貸付・認定農地貸付等のいずれかを開始した、あるいは被相続人の生前に農地を一括贈与された方である必要があります。
農業相続人が複数人の場合は、全員が要件を満たさなければなりません。
また、農業相続人が未成年・学生の場合は、生計を同じくする家族が要件を満たす必要があります。
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農地の納税猶予の打ち切り条件
農地の納税猶予は、以下のいずれかに該当するとすべてが打ち切られます。
●農地の20%超を譲渡・貸付・転用
●農業の経営を廃止
●3年ごとの継続届出書の未提出
●担保変更などの命令に応じない
譲渡・貸付・転用は、20%を超えるとすべてが、20%以下なら一部が打ち切られます。
打ち切り条件に該当すると、該当したその日や翌日に、猶予されていた税金を納めなければなりません。
その他、一部が打ち切られる条件としては、収用交換などによる譲渡や生産緑地法による都市営農農地への買取りの申し出、特定市街化区域農地等への変更などが挙げられます。
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まとめ
農地の納税猶予とは、農家の安定経営を目的に、農地の相続税や贈与税の支払いを遅らせる、あるいは免除する制度のことです。
利用するには、農業・特定貸付・認定農地貸付の引き継ぎなど、被相続人・農業相続人の双方が要件を満たさなければなりません。
また、譲渡・貸付・転用や農業の経営の廃止、継続届出書の未提出などに該当すると、該当の農地の割合に伴って、一部またはすべてが打ち切られます。
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