不動産の売却を検討しているけれど、売却したときに税金などがどのぐらいかかるのか不安になっていませんか。
不動産売却時の税金はいくつかの種類があり、それぞれの計算方法を知っておくと資金計画もしやすくなるでしょう。
そこでこちらでは、不動産売却時にかかる税金の種類と対策、計算方法や利用できる控除についてご紹介します。
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不動産売却時にかかる税金の種類と対策について
不動産の売買をするときに必要な「不動産売買契約書」には金額に応じた印紙をはるため、印紙税がかかります。
印紙税は金額によって異なりますが、令和6年3月31日まで10万円を越える場合に軽減税率が適用されます。
不動産を売却すると名義変更が必要となりますが、名義変更にかかるのが「登録免許税」です。
登録免許税は登記の種類によって税率が異なり、所有権移転の場合には「固定資産税評価額×2%」ですが、令和8年3月31までは軽減税率が適用され1.5%になります。
住民税や復興特別所得税、譲渡所得税は不動産を売却して利益が出た場合に課せられます。
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不動産売却時にかかる税金の対策とそれぞれの計算方法について
売却時に不動産売却益がでると課税対象となるので、それぞれの税金に対する計算ができると対策もしやすくなります。
譲渡所得の計算は、売却価格-取得費用-譲渡費用で算出でき、譲渡所得が出たら譲渡所得税の計算も可能です。
譲渡所得税は(譲渡所得-特別控除額)×税率で算出でき、税率は不動産を所有していた期間によって変わります。
建物の場合には減価償却も必要で、建物の取得費×0.9×減却率×経年年数で算出可能です。
建物の構造によって耐用年数や償却率が異なるので、自分の持っている不動産がどのタイプなのかしっかりチェックしてください。
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不動産売却益の節税対策として利用できる控除とは
不動産売却時にかかる税金の節税対策として「3,000万円特別控除」があります。
自分が住んでいる家もしくは土地の売却をするときに、譲渡所得から3,000万円が調整されるもので、譲渡した年の前年と前々年に同じ特例や買い替えの特例を受けていないのが条件です。
譲渡相手が親子や夫婦、生計を一緒にする親族や同族会社の場合には適用されません。
所有していた期間が10年以上になると6,000万円まで軽減税率が適用されます。
10年以上所有していたマイホームの買い替え時には、譲渡所得税を先送りにできる「マイホーム買い替えの特例」が利用できます。
売却時に住宅ローンの残高よりも下回る金額だった場合には「譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」があり、その年の翌年以後3年内の各年分の所得から繰越控除が可能です。
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まとめ
不動産売却時には譲渡所得が発生すると、いろいろな税金の課税対象となるので、資金計画をしっかりおこないましょう。
特例を利用すると、譲渡所得の調整や税金を先送りにするなどの対策ができるので、きちんと内容を理解して上手に活用してください。
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