相続財産に不動産が含まれているときには、事前に遺言書を作成するとともに遺言執行者を設定しておくとトラブルを未然に防げます。
しかし遺言執行者とはどのような人物なのか、どのような流れで執行されるのかなどがわかずにお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺言執行者の概要や遺言執行による不動産売却の流れ、遺言執行者を解任する方法について解説します。
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遺言執行者とはどのような人物か?
遺言執行者とは、その名のとおり故人が作成した遺言書の内容を実現するための手続きに携わる方です。
遺言執行者を指名しておくと、清算型遺贈をスムーズにおこなえるようになります。
清算型遺贈とは、不動産などの財産を売却処分した金額を相続人に遺贈することです。
もし遺言執行者がいなければ、不動産などの売却は相続人全員で協力しておこなう必要があります。
しかし「不動産を自分で使いたい」などの理由で、非協力的な態度を示す相続人もいるかもしれません。
そのようなときに遺言執行者が指定されていたら、単独で不動産を売却できるので相続人間のトラブルを防ぐことが可能です。
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遺言執行者による不動産売却の流れ
遺言執行者が指名されているときでも、まずは不動産の名義を故人から相続人に変更する相続登記の手続きをおこなわなければなりません。
その後、遺言執行者が相続財産に含まれる不動産の売却手続きを進めていきます。
無事に買主が見つかったら売買契約を交わし、物件を引き渡すときに所有権移転登記をおこなう流れです。
なお、相続財産に含まれる不動産を売却できるのは遺言執行者のみです。
遺言執行者がいるときには相続人は不動産を勝手に売却できず、また不動産会社と仲介契約を結ぶこともできません。
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遺言執行者を解任する方法
もし遺言執行者が職務を怠けている、著しく安い金額で売却しようとしているなど正当な理由があるときには、家庭裁判所に解任を請求できます。
家庭裁判所による解任手続きが終わったら、相続人同士で協力して不動産を売却するか、新たに遺言執行者を指名するかを選択する形です。
新たに遺言執行者を指名して不動産を売却してもらうときには、家庭裁判所に遺言執行者の選任の審判を申し立てる必要があります。
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まとめ
遺言執行者とは、故人が作成した遺言書の内容を実行する役割を担った方を指します。
遺言執行者が相続財産に含まれる不動産を売却するには、まず相続登記をおこなうことがポイントです。
遺言執行者が任務を怠ったなどの理由があるときには、家庭裁判所に申し立てると解任させることが可能です。
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