都市部にある土地の売却を考えている場合に確認すべきなのが、その土地が「都市再生緊急整備地域」に該当するかどうか、ということです。
該当する土地は活用の幅が広がるため、価値や需要が予想外に高まるかもしれません。
今回は、都市再生緊急整備地域の概要や、選定された経緯、該当する土地が受けられるさまざまな特例措置について解説します。
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都市再生緊急整備地域とは
都市再生緊急整備地域とは「都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域」として政令指定されている土地のことです。
なかでも、国際競争力強化の観点から特に重要視されている土地は特定都市再生緊急整備地域となっています。
令和5年3月30日時点で、日本全国に都市再生緊急整備地域は52地域、特定都市再生緊急整備地域は15地域存在します。
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都市再生緊急整備地域が選定された経緯
近年、アジア諸国の都市が著しい成長を遂げているなかで、日本の都市の国際競争力が相対的に低下していることが問題視されています。
海外からの注目を集め、企業や人を呼び込める魅力を持った都市拠点を形成するための拠点として、2002年に都市再生特別措置法のもと都市再生緊急整備地域が選定されました。
その後2011年には同法が改正され、特に都市再生に注力したい土地として特定都市再生緊急整備地域が選定されています。
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都市再生緊急整備地域における特例措置
都市再生緊急整備地域に対しては、法制上の支援措置、財政支援、金融支援、税制支援などさまざまな取り組みがおこなわれています。
法制上の支援措置の例として、建築の容積率制限の緩和等を受けて既存の用途地域等に基づく規制にとらわれない開発が可能であったり、道路の付け替え・廃道をすることなく道路上空に建築物を建てることが可能であったりします。
財政支援・金融支援の例は、特定都市再生緊急整備地域の都市拠点インフラの整備に対する重点的かつ集中的な支援、民間事業者による環境に配慮した都市開発の整備に対する支援などです。
所得税・法人税における割増償却、登録免許税の軽減、不動産取得税・固定資産税・都市計画税における控除もあり、都市開発のための特例措置は多岐にわたっています。
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まとめ
都市再生緊急整備地域とは、国が定める「市街地整備を緊急かつ重点的に推進すべき地域」のこと。
日本の都市の国際競争力を高めるため、2002年に都市再生特別措置法が制定されたことが選定の経緯です。
都市再生緊急整備地域・特定都市再生緊急整備地域の開発においては、法制上の支援、財政支援、金融支援、税制支援といったさまざまな特例措置が存在します。
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