被相続人が亡くなって相続が発生しても、すべての方が遺産を平等に受け取れるわけではありません。
ケースによっては相続権を失ってしまい、遺産を相続できなくなることもあるので注意が必要です。
そこで今回は相続欠格とは何か、相続欠格になるとどうなるのか、相続廃除とはどう違うのかについて解説します。
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相続欠格とは何か?
相続欠格とは、相続人が特定の違法行為をおこなったときに民法891条に基づいて相続権が自動的に剥奪される制度です。
相続欠格が適用される方には5つの事由が存在します。
具体的には「被相続人などを殺害しようとした」「被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかった」「詐欺や脅迫で遺言内容の変更を妨害、あるいは変更させた」「遺言書を偽造した」です。
これらの事由に当てはまると、相続欠格となって相続権を失います。
相続欠格は、遺産を不正に得る目的での行為を厳しく罰するための規定といえます。
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相続欠格になるとどうなるのか?
相続欠格になるとどうなるのかといえば、相続人としての権利が失われます。
法定相続・遺贈に基づく権利がすべて無効となり、遺産を受け取れなくなるのです。
ただし相続欠格となった方に子どもがいるとき、その子は代襲相続人として代わりに遺産を相続できます。
また相続欠格に該当すると、被相続人が残した遺言書において「相続人として指定されている」ときでも、その権利は無効となります。
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相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格とよく似ている概念に「相続廃除」があります。
相続廃除とは、被相続人の意思に基づいて特定の相続人から相続権を廃除する制度です。
法律によって自動的に相続権を失う相続欠格に対し、相続廃除をするには被相続人が家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があります。
被相続人が特定の相続人を相続廃除できる条件は「暴力を受けている」「侮辱されている」「非行が著しい」の3つです。
なお、相続廃除はあくまでも被相続人の意思に基づくため、その後の取り消しも可能です。
相続廃除を取り消すときにも、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
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まとめ
相続欠格とは、法律で定められた基準に基づき自動的に相続人の相続権を剥奪する制度です。
相続欠格になると相続人ではないと見なされて遺産を受け継ぐ権利を失いますが、その子どもは代襲相続人として相続が可能です。
また相続欠格は法律によって相続権が失われるのに対し、相続廃除はあくまでも被相続人の意思でおこなわれる点に違いがあります。
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