こんにちは。不動産カンパニーです。
金銭的に苦しい状況になり、自己破産するしかなくなるケースは少なくないです。
この場合、不動産はどのような扱いになってしまうのでしょうか。
今回は売却のタイミングやメリット、ローン返済について解説していくので、ぜひ今後の参考になさってみてください。
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自己破産に伴う不動産売却のタイミング
主にタイミングは自己破産前と自己破産後の2つに分けられます。
1つ目は破産管財人が不動産売却をおこなう場合です。
自己破産する方が土地や建物を所有している場合、管財事件の扱いになります。
管財事件とは、不動産のように一定以上の財産を持っている方が破産する手続きです。
この場合は裁判所が選んだ破産管財人によって、どのような資産が残っているか調査されます。
その後売却益を債権者に渡して、できるだけ債務を返済できるようにする仕組みです。
もう1つは破産管財人が選ばれず、自分で不動産を売却する場合です。
必ずしも管財事件になるわけではないため、この場合は自分で手続きを進める流れとなります。
この場合は同時廃止事件として分類されますが、比較的すぐに手続きが終わるのが特徴です。
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自己破産前に不動産を売却するメリット
メリットとして、費用を売却額に含めることができる点が挙げられます。
自分で負担するコストを軽減しながら物件を売れるため、お金に困っている方にとって大きな利点といえるでしょう。
たとえば仲介手数料や印紙税などが、この費用に含まれます。
また、破産した後よりも高く売却できる可能性が高く、可能な限り収益を得たい方におすすめです。
しかも予納金や管財人との面談が不要になるため、よりスムーズな取引ができるでしょう。
ただし自己破産を検討しているのに不動産を売却すると、「財産隠し」と問われる恐れがあるので注意してください。
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自己破産におけるローン返済について
もしローン返済が終わっていない場合は、任意売却をおこなう流れとなります。
任意売却をすれば、売って得た収益を残債の返済に充てられます。
ただし注意点として、債権者に合意を得てから売るようにしなくてはなりません。
同意を得ないとトラブルの元になるので注意してください。
また、財産隠しに問われないよう、鑑定書や査定書などを取得しておくのがおすすめです。
財産隠しではない証拠になる書類があれば、問題を回避できます。
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まとめ
自己破産に伴って物件を売る場合、破産前と後によってタイミングが異なります。
費用を売却額に含められるメリットがあるため、破産前におこなうのがおすすめです。
財産隠しと判断されないよう、各種書類を用意しておきましょう。
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