不動産カンパニーの山科です!
不動産売却にはさまざまな仕組みがありますが、そのなかでも根抵当権がついたものがあります。
今回は根抵当権がついた物件とはどのような特徴があるのかを解説します。
また、物件を売る場合の流れや注意点もお伝えしていくので、今後の参考にしてみてください。
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不動産における根抵当権の特徴
根抵当権の特徴として、極度額の範囲内であれば、借り入れが自由にできます。
しかも回数は無制限で、何度でもおこなえるのが魅力となっています。
たとえば極度額が500万円の場合は、200万円だけ借り入れしておき、お金が必要になった段階で残りの融資を受けるのが可能です。
もちろんこれらを返済すれば、また再度融資を受けられるので便利です。
また、登記にかかる負担が少なくなります。
通常は借り入れ額に対して0.4%かけた分を、登録免許税として法務局に納税しなくてはなりません。
しかし、あらかじめ登記されていれば、複数回登記をする手間がなくなるのはもちろん、その費用もかからなくなるのです。
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根抵当権の付いた不動産売却の流れ
まずは残債務を確認します。
もし残債務が査定額よりも少なかった場合は、売却の交渉を始めましょう。
また、査定額よりも多かった場合は売却が難しくなるため、任意売却のための流れに入ります。
債権者と話し合って方向性が決まったら、元本確定をおこないます。
元本確定すると、ローンを完済して確定根抵当権を抹消できる仕組みです。
ただし、確定のためには一定の事由が必須となります。
たとえば債権者や債権者の破産、差し押さえになったなどのケースに該当する場合です。
これらの理由に当てはまらない場合は、元本確定ができないので注意しましょう。
その後は土地や建物などを正式に売る手続きに入り、引渡しがおこなわれます。
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根抵当権の付いた不動産を売却する際の注意点
所有者と債務者が異なっていると、トラブルになる可能性があります。
ただ名前が異なっているだけであれば大きな問題に発展しませんが、なかには借り入れ額がいつの間にか増えていた、債務の完済ができない状態になっているなど、大きな問題に発展する場合があるので注意しましょう。
また、元本確定をした場合、二度と元に戻せないので気を付けてください。
都合に応じて再度解除したり、取り消したりできる手続きではありません。
もし手続きをおこなう際は、よく検討しましょう。
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まとめ
根抵当権の特徴として、極度額の範囲内なら何度でも借り入れできる点が挙げられます。
不動産売却には元本確定や残債務の確認など、さまざまな工程が必要です。
ただし、一度元本確定すると二度と元に戻せないので注意点に気を付けてください。
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