こんにちは!天童市の不動産カンパニーの山科です(^.^)
不動産の相続を放棄したいけど、相続を放棄する方法が分からない方は多くないでしょうか。
相続放棄の手続きは、流れや必要書類、注意点を理解していれば自分でも可能です。
相続の放棄を自分でおこなう際の手続きに関して、流れや注意点を解説しますので、ご自分で相続放棄の手続きを実施するかの判断材料にしていただければ幸いです。
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自分で相続放棄の手続きをする際の流れとは
相続を放棄したい場合、まず関連する相続人を特定し、相続財産を調査します。
次に、戸籍謄本などの必要な書類を集めます。
必要な書類は被相続人との関係で異なるため、注意が必要です。
そして、相続放棄申述書を作成します。
最後に、これらの書類を管轄の家庭裁判所に提出し、10日前後で相続放棄申述受理通知書が届きます。
届いた時点で手続きは完了です。
手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内におこなう必要があります。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類とは
相続を放棄する際に必要な書類は、相続人との関係で変わります。
すべての相続人で共通して必要な書類は、相続放棄申述書と被相続人の住民票の除票または戸籍附票です。
まず、配偶者や第一順位相続人(子どもなど)の場合、相続放棄申述書と被相続人の住民票の除票または戸籍附票にくわえて被相続人の死亡記載が含まれた戸籍謄本を提出する必要があります。
次に、第二順位相続人(父母や祖父母)の場合、被相続人の生まれてから死ぬまでの全戸籍謄本が必要です。
被相続人の子が亡くなっている場合は、その子の生まれてから死ぬまでの全戸籍謄本の提出を求められます。
相続人が祖父母であり、その父母が亡くなっている場合は、父母の死亡記載が含まれた戸籍謄本も必要です。
最後に、第三順位相続人(兄妹姉妹)は、被相続人の生まれてから死ぬまでの全戸籍謄本を提出する必要があります。
被相続人の子が亡くなっている場合はその子の生まれてから死ぬまでの全戸籍謄本、被相続人の直系尊属の死亡記録がある戸籍謄本の提出も必要です。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点
家庭裁判所に提出する書類に不備があると、申請が却下される可能性があります。
却下されたあとでも再申請は可能ですが、より詳細な理由を提示する必要があり、受理が難しい傾向にあります。
被相続人に債務があった場合にも限定承認を選べば、財産の保持が可能です。
そのため、被相続人に債務があってもすぐに相続の放棄を選ばず、限定承認も選択肢として考えるべきです。
被相続人の遺産の一部を管理している場合、管理義務が生じます。
この状態で遺産を勝手に売却すると、相続の放棄ができなくなる可能性があります。
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まとめ
相続を放棄は流れや必要書類、注意点を理解すれば、自分でもおこなえます。
ご自分で手続きをされ、難しいと感じましたら、専門家の方への相談も視野に入れてみてください。
今回解説した情報を参考に、ご自分で相続の放棄をおこなうかを検討いただければ幸いです。
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