こんにちは!天童南駅前の不動産カンパニーの山科です。
今回は相続についてのお話です。
亡くなった方の遺産を相続する時、相続した資産の額に応じて税金が課税されることになります。
これは相続するものが不動産であったとしても同じで、不動産の資産価値に対して税金がかかることになります。
遺産が多ければ多いほど払うべき税金も多くなりますし、基本的には金銭での納税となるため、不動産の相続は負担も大きなものになります。
不動産を相続した場合、どのような税金を納める必要があるのでしょうか?
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納めるべき税金の種類
第一に、相続する遺産にかかる相続税です。
これは不動産に限らず、遺産を譲り受けることになった場合には必ず発生する税金です。
次に、不動産を相続した場合はその物件にかかる固定資産税が発生します。
他には、登録免許税という税金を支払うことになります。
不動産を相続した時に、その登記を故人から相続人に変更するために支払う税金です。
必ず発生するのは上記3つですが、相続した後に物件を売却等すると、また別の税金を納める必要が出てきます。
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相続税の計算
相続税はいくらから課税されるのか、を把握するところから始めしょう。
不動産を含めた遺産に対し、一律控除の3000万円に加え、相続する人数分の600万円控除があります。
例えば、父親が亡くなり、母親と子ども2人が相続人である場合、相続税が課税されるのは3000万円+600万円×3人分の4800万円以上の遺産がある時となります。
この控除内に収まる遺産であれば相続税は免除となり、相続税は発生しません。
控除額がわかったところで、次は遺産総額から引きます。
控除しきれなかった金額を法定相続分として定められている人数で割り、相続税がかかる遺産をどの程度取得するかを導き出します。
その額に対して、相続税率と適用できる控除額を計算し、想定される相続税を計算します。
その想定される相続税を相続人全員分だけ足し、それぞれが実際に相続した額と遺産総額で計算することで、実際に払う相続税が算出できます。
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節税対策
相続税は遺産総額から控除できなかった金額が多く、相続する額が高いほど税も高くなってしまいます。
不動産相続で使える節税対策としては、特例として敷地の小さい物件であれば評価額を下げられるというものがあります。
自宅として使っていた物件が330平方メートル以下であれば、この特例を使うことで評価額を2割まで減額することができます。
この特例は、敷地面積だけでなく相続協議が済んでいること等の条件もあるため、確認が必要です。
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まとめ
不動産を相続する場合、基本的には相続税を払うことになります。
遺産の総額が大きい時には、どういった控除が使えるのか確認しておきましょう。
相続税の計算は複雑であるため、難しい場合は弁護士や税理士に相談してみるといいでしょう。
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