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借地権付き建物は相続できる?手続きする際の注意点について解説

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借地権付き建物は相続できる?手続きする際の注意点について解説

借地権付き建物は相続できる?手続きする際の注意点について解説

マイホームを所有している家族が亡くなって、実はそれが借地権付き建物だったというケースも珍しくありません。
借地権付きの物件を引き継ぐ場合、土地も建物もその人の物だった場合と若干手続き方法が異なるので注意が必要です。
そこで今回は、借地権付き建物は相続できるのか、相続する際の注意点や相続した家を売却するケースについて解説します。

借地権付き建物は相続できる?

結論から言いますと、答えはイエスです。
所有権と同様の扱いになり、引き継ぐことは可能です。
そして手続きをするにあたって、地主の許可を取る必要はありません。
別に地主の許可がなくても、権利を引き継ぐことができます。
ただし引き継いだ旨、地主には通知しておいた方が後々問題にはならないでしょう。
ただし遺言によって法定相続人以外に引き継がせる場合には、これは遺贈扱いになります。
この場合には、地主の承諾を受けなければなりません。
また譲渡承諾料として、借地権価格の10%程度を支払うのが一般的です。

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手続きをするにあたっての注意点とは?

借地権付き建物を引き継ぐ際に、どうするのかはまず考えたほうがいいでしょう。
もし自分で利用する場合、借地権をなくしたければ地主から土地を買い取るのも一考です。
借地権のままで建物を建て替える場合などは、地主の承諾を受けなければならないからです。
土地を買い取ってしまえば自分の物なので、地主の意向をいちいち聞く必要もなくなります。
地主の承諾とここで何度か紹介しましたが、一般的に承諾料を地主に対して支払わないといけません。
遺贈や売却の場合、借地権価格の10%程度を支払うのが相場です。
一方建て替えの場合には3〜5%程度を地主に支払うのが一般的です。

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借地権付き建物は売却できる?

借地権を売却することも可能です。
相続しても自分でその物件を使用することがない場合に検討してみるといいでしょう。
売却する際には地主の承諾が必要です。
しかし地主によっては、承諾してくれない場合もあるかもしれません。
その場合には借地非訟という手続きを取らなければなりません。
これは裁判を起こして、地主の承諾代わりになる許可を得る必要があります。
地主が承諾しなくてもこの手続きをすれば、売却は可能です。
ただしこの場合も地主の許可を受けるときと同様、借地権価格の10%程度を承諾料として支払わないといけないので注意してください。

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まとめ

借地権付き建物は不動産などと同様で、相続することは可能です。
引き継ぐだけであれば、地主の承諾を得る必要はありませんが、地主には通知しておくと安心でしょう。
売却や増改築するときなどは、地主の承諾を受けなければならず、このときいくらか承諾料として、地主にお金を支払う必要がある点にも注意してください。
天童市で一戸建てを購入するなら、株式会社不動産カンパニー(フドカン)がサポートいたします。
複雑な事情を抱えるお客様にも真摯に寄り添いながら、一人ひとりに合った最適なプランをご提案いたします。
まずは、お気軽にお問合せください。


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