不動産相続をしたものの、その物件にローンが残っているケースがあります。
この場合はローンを支払うべきなのか、仕組みをご存じない方は少なくありません。
今回はそんな事態に直面したときの対処法や、支払わなくていい場合について、ご紹介していくので参考になさってください。
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不動産相続でローンが残っていた場合はどうなる?
もしローンが残っているとどうなるのか、不安な方がほとんどでしょう。
不動産相続において、被相続人のローンは相続税の対象のため、マイナスの財産として分類されます。
生前に持っていたプラスの資産(たとえば預貯金や車など)だけではなく、マイナスの資産(各種ローンの残額)も相続しなくてはなりません。
ただし、家を相続した本人が引き継ぐのではなく、原則として法定相続人が法定相続分で引き継ぎます。
家を貰うからといって、その本人が必ずしも全額相続するわけではありません。
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不動産相続したローンを支払わなくていい場合とは
実際には不動産相続をしてマイナスの資産が残っていても、支払わなくていいケースがほとんどです。
この理由は、契約時に団体信用生命保険に加入しているのが一般的だからです。
団体信用生命保険とは、契約時に同時加入できる生命保険を指します。
ほとんどの不動産購入において、契約の際には団体信用生命保険への加入が条件とされています。
団体信用生命保険に加入していると、保険金で残額が返済される仕組みです。
相続してマイナスの資産があると、これからどうなるのか考え込んでしまう方が多いですが、このように残額をカバーしてもらえる仕組みがある点を覚えておきましょう。
ただし、免除されないケースもあります。
それは、契約が連帯保証型・連帯責務型だった場合、またはペア・親子リレーローンだった場合です。
また、過去に滞納履歴がある場合も、保険に入っていても支払い義務が発生します。
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不動産相続でローンが残っていたときの対処法
対処法として、金融機関にリスケを依頼するのが一般的です。
リスケは正式には「リスケジュール」と言い、返済額の減額や条件の見直しなどについて交渉できます。
事情を伝えれば、基本的に金融機関は支払額を考慮してくれるので、相談してみるのがおすすめです。
また、不動産の対価とローンの額も確認しましょう。
もし不動産を売却したとき、残高を上回る場合は、相続したほうがかえって得をする場合もあるからです。
前もって比較したうえで、今後どのようにするか考えましょう。
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まとめ
相続にはややこしい仕組みが多く、「支払わなくていい場合はあるのか」「どのような対処法があるのか」などと悩んでしまう方がほとんどです。
もし相続が起こった際には、今回解説した内容を参考にしてみてください。
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