
土地を売却した後、当該年度に確定申告は必要なのでしょうか。
この申告は利益を得た場合にのみおこない、損失が出れば不要といった話も聞きますが、実際のところはどうなのでしょうか。
そこで本記事では、土地の売却時に確定申告は必要なのか、手続きの流れと必要書類について解説します。
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土地を売却するのに確定申告は必要?
土地を売ったなら税金の申告はやりましょう。
確定申告とは、自分の所得に応じて納めるべき税金を納めるための申告です。
この申告は、サラリーマンのような会社勤めであれば、年末調整でおこなっているため、確定申告についてはなじみがないのも無理はありません。
不動産を売却すると譲渡所得が発生し、この所得についてきちんと税金を申告しなければ清算ができないため損する場合があるでしょう。
また、譲渡益ではなく損失が発生したら、基本的に申告の必要はありません。
ところが損が出た場合は控除や損益通算を使ってマイナス分を繰り延べられるため、申告しないとこちらも損になります。
また、申告をしないと、取引によっては国税庁からお尋ねといって申告の有無について問い合わせがくるケースもあるでしょう。
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土地を売却した際の確定申告の流れとは
土地を売却したら、申告に持っていくべき申請書一式を揃え、税務署に提出、申告内容を受理された後に税金が確定し、納税するのが一連の流れです。
まず、不動産の売買時に取り交わした契約書や、諸費用の領収書をすべて用意しなければなりません。
譲渡所得の内訳書があるため、そちらに詳細を記入しましょう。
不動産売買においては取得費や譲渡費用といった、通常のものの売り買いにはない費用も出てくるため、書類の準備には時間がかかります。
各申請書はきちんと計算してから、取引のある年度の2月16日~3月15日の間に提出します。
提出先は、税務署の窓口のほかに、オンラインや郵送での対応も可能です。
毎年この時期になると税務署は大変混雑するため、土地を売却する時期もコントロールできるなら変えてみましょう。
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土地を売却した際の確定申告に必要な書類とは
確定申告では、土地の売却に携わった際の契約書や諸費用の領収書、譲渡所得の内容がわかるものがいります。
内訳書やフォーマットが用意された確定申告書などを準備しましょう。
不動産取引の事実があったとわかる書類が求められるため、準備書類は多岐に渡るでしょう。
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まとめ
土地を売却したら、基本的に確定申告をしておくと良いです。
損失が出た場合はやらなくても良いですが、損益通算や繰り越しなど税負担を軽くしたり控除を利用したりするためにもやっておいたほうが無難でしょう。
提出書類は取り寄せなければならないものも多く、場合によっては時間をかけて用意しなければならないので留意してください。
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