マイホームの購入にあたっては、物件の購入費用のほかにも、住宅ローンの手数料や売買契約書には印紙を貼付します。
また、法務局に対し不動産登記の申請が必要であり、登録免許税を納めなければなりません。
この記事では、新築一戸建てを購入するときに必要になる登記の種類のほか、費用についても解説するので、マイホームを購入予定している方はお役立てください。
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新築一戸建てを購入するときに必要になる登記の種類
法務局が管理している不動産の情報は、土地と建物で分れており、手続きの目的によって個別に申請しなければなりません。
土地については、他の所有者から購入するのが一般的で、所有権を移す目的で所有権移転の手続きが発生します。
また、新築前の土地が宅地以外の地目のときは、地目変更の手続きによって宅地へ変更する必要があります。
建物に関しては、完成にともなって、所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積を確定させるうえで建物表題登記が必要です。
その後、建物の所有権を保全するよう所有権保存の手続きも申請します。
なお、建売住宅のように建築されている新築物件を購入するときには、所有権移転の手続きをおこないます。
住宅ローンを利用するときは、該当する不動産について、金融機関に対する担保を設定しなければなりません。
土地は所有権移転終了後、建物については所有権保存の手続き終了によって、抵当権設定を申請します。
このほか、購入した土地に別の建物が建っているときは、解体してから1か月以内に建物滅失の手続きが義務付けられている点に注意しましょう。
新築一戸建てを購入するときは、これらの手続きが考えられ、最大で6つの登記を申請する必要があります。
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新築一戸建てを購入するときに必要になる登記の費用
新築一戸建ての購入にあたって登記の手続きを司法書士へ依頼すると、一般的には4万円~20万円程度の費用がかかる。
登録免許税は固定資産税評価額に税率を乗じて計算し、所有権保存のときは0.4%、土地や建物の所有権移転の手続きは2.0%を乗じた金額を納めなければなりません。
いずれも軽減税率が適用されており、土地の所有権移転に関しては、2026年3月31日までは1.5%を乗じて計算してください。
建物の所有権保存と所有権移転の手続きに対しては2027年3月31日まで軽減期間があり、それぞれ税率を0.15%、0.3%で計算して登録免許税を納めましょう。
また、抵当権を設定する際に関しては借入額に対し0.4%を乗じた額を納める必要がありますが、こちらも2027年3月31日までは税率が0.1%に軽減されています。
なお、地目変更や、建物表題登記、建物滅失登記には登録免許税はかかりません。
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まとめ
新築一戸建てを購入するときは、ケースにもよりますが、最大で6種類の不動産登記を手続きする必要があります。
手続きを司法書士へ依頼すると費用がかかり、法務局へ申請する際に登録免許税も発生します。
登録免許税については軽減税率が適用されていますが、期限の延長は不透明である点に注意しましょう。
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