家や土地などの、相続した不動産を売却する場合に気になるのが、売却益に課せられる譲渡所得税の負担かと思います。
しかし、取得費加算の特例をうまく活用すれば、譲渡所得税の課税額を抑えられるのをご存じでしょうか?
この記事では、取得費加算の特例とはなにか、特例が適用できないケース、併用が可能な減税制度を解説します。
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相続税に係る取得費加算の特例とは?
取得費加算の特例とは、要件を満たした相続財産を売却する際に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
納めた相続税額全体に対し、その物件の相続税が占める割合が多いほど加算できる額が増えるので、場合によっては大きな節税効果が期待できます。
適用要件は、①相続や遺贈によって得た財産(物件)、②相続税の課税対象だった、③相続開始から3年10か月を経過する日までの譲渡(売却)、の3点です。
売り出す物件が生前贈与されたものだった場合は対象外となるので、注意してください。
なお、取得費に加算できる相続税の額を求める計算式は、「(納付した相続税額の総額×その物件の課税価格)÷(相続税の対象となる財産の課税価格合計+債務控除額)」です。
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相続税に係る取得費加算の特例が適用できないケース
贈与によって得た物件を売却した場合は、適用対象外です。
そもそも贈与には相続税が発生しないため、取得費に加算できません。
ただし相続時精算課税制度を利用して生前に贈与された財産や、3年以内加算の対象となる贈与財産については、適用対象となります。
いずれも、利用によって相続税が課税される制度であるためです。
ただしこれらの制度を利用していても、基礎控除によって相続税がゼロになった場合は利用できないので、十分注意してください。
夫婦間の相続の場合は「配偶者の税額軽減の特例」が適用されるため、相続税が発生しないケースが多いです。
この場合も同様に、取得費加算の特例の対象にはなりません。
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相続税に係る取得費加算の特例との併用が可能な減税制度
併用できる減税制度として、3,000万円特別控除や小規模宅地等の特例が挙げられます。
居住用財産の3,000万円特別控除は、実際に住んでいた家を売却した際、譲渡所得の計算時に最大3,000万円まで控除できる制度です。
相続した不動産を売却する際の譲渡所得税負担を、大きく軽減する効果が期待できます。
ただし同じ3,000万円特別控除でも、相続空き家の3,000万円特別控除は併用できません。
小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たす土地に対する相続税の評価額を、最大で80%減額できる制度です。
大きな節税効果が期待できますが、その分だけ要件が複雑になっているので注意してください。
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まとめ
取得費加算の特例とは、一定の要件を満たした相続物件を売却する際に、相続時に支払った相続税の一部を取得費に加えられる制度です。
ただし贈与された物件や、相続税が発生しなかった物件については適用できないので、注意してください。
併用できる制度としては、居住用財産の3,000万円特別控除と小規模宅地等の特例の2つが挙げられます。
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