不動産の売買契約を結ぶと「不動産売買契約書」が取り交わされることはご存じでしょうか。
不動産売買契約書の重要性やチェックポイントを知らずにいると、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。
そこで今回は、不動産売買契約書の必要性と重要事項説明書との違い、確認したほうが良いポイントを解説します。
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不動産売買契約書が必要な理由
不動産売買契約書が必要となる理由は、売買契約におけるトラブル防止のためです。
不動産売買契約書には売買代金や手付金をはじめ、境界の明示や引渡し時期など不動産売買に関する事項が記載されています。
売買契約において不動産売買契約書があれば、不動産の内容や契約条件などを書類として遺せるため、売主と買主の間で起こり得るトラブルを未然に防ぎやすくなるのです。
また、宅地建物取引業法では不動産会社に仲介を依頼する場合、売買契約時に不動産売買契約書の交付が義務付けられています。
なお、仲介による不動産売却で用いられる不動産売買契約書には、宅地建物取引士の記名と押印が必要です。
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不動産売買契約書と重要事項説明書における違い
不動産売買に必要な重要事項説明書は、宅地建物取引業法に規定されている書類で、不動産売買契約書と同時に作成されます。
不動産売買契約書との主な違いは記載内容で、売買契約書は不動産の取引条件がメインです。
一方で、重要事項説明書は不動産売買契約書の内容にプラスして、登記簿情報やインフラ整備の状況、違約金など詳細な情報が記載されています。
なお、売買契約後に売主と買主との間でトラブルが発生しないよう特約事項を追記できる点は、不動産売買契約書も重要事項説明書も同じです。
特約事項の例としては、買主は老朽化した状態での不動産購入を了承しており、売主は契約不適合責任を負わないなどの内容が挙げられます。
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不動産売買契約書でチェックしたほうが良いポイント
不動産売買契約書を確認するうえでのポイントは「手付金」です。
売主あるいは買主の都合で売買契約を解除する場合、契約の進行状況次第で違約金の支払いが必要になるかが変わってくるため、手付金の解除期間が設定されているか確認しましょう。
決済を終えたあとにかかる所有権移転登記の費用を、売主と買主のどちらが負担するか確認することも、トラブルを防ぐためには重要です。
売主にとっては、不動産売買契約書にローン特約が盛り込まれているか確認することも忘れてはいけません。
なお、ローン特約を付けておけば、買主が住宅ローン審査に落ちた場合に買主は無条件で売買契約を解除できます。
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まとめ
売主と買主との間で生じるトラブルを防ぐためにも、不動産売買契約書の作成は必要です。
重要事項説明書は不動産売買契約書と同時に作成されますが、記載内容に違いがみられます。
不動産売買契約書を受け取ったら、手付金やローン特約など重要なポイントを忘れずにチェックしましょう。
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