中古住宅を購入するならば、既存住宅売買瑕疵保険に加入済みのものがおすすめです。
それはなぜなのか、そもそも既存住宅売買瑕疵保険とは何なのか、手続きの流れも含め、知りたい方は多いでしょう。
そこで今回は、既存住宅売買瑕疵保険と手続きの流れについて解説します。
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既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査・瑕疵への保証が一つになった保険制度です。
既存住宅売買瑕疵保険は、検査を通過した中古住宅のみが加入でき、購入後に見つかった瑕疵が最長5年間まで保証されます。
つまり、加入済みの中古住宅を選べば、一定以上の品質が見込めるうえ、契約期間中は瑕疵に対する修繕費用の負担がありません。
こうした理由から、中古住宅を購入するならば、既存住宅売買瑕疵保険に加入済みのものが良い、と言われています。
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保険契約手続きの流れ〜宅建業者が売主の場合〜
宅建業者が売主の場合、契約手続きは宅建業者がおこないます。
●宅建業者が保険法人へ検査・保証依頼
●保険法人が建物の検査実施後、保険契約の締結
宅建業者と保険法人のみで完結するため、買主の手続きは必要ありません。
保険期間は、2年または5年のどちらかです。
瑕疵の修繕費用に対する保険金は、基本的に宅建業者に、宅建業者が倒産済みの場合は、買主に直接支払われます。
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保険契約手続きの流れ〜個人が売主の場合〜
宅建業者以外の個人が売主の場合、契約手続きは基本的に売主がおこないます。
●売主から検査機関への検査・保証依頼
●検査機関から保険法人への保険申し込み
●検査機関・保険法人による検査実施後、保険契約の締結
宅建業者の場合とは異なり、売主が検査機関へ依頼し、検査機関が売主に代わって保険法人と契約を締結します。
売主がおこなうのが一般的であり、基本的に買主の手続きは必要ありません。
ですが、売主が拒んだ場合などは、買主が自ら検査機関に検査・保証依頼を出すこともできます。
保険期間は、1年または5年のどちらかです。
瑕疵の修繕費用に対する保険金は、基本的に検査機関に、検査機関が倒産済みの場合は、買主に直接支払われます。
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まとめ
瑕疵保険とは、中古住宅の検査・瑕疵への保証が一つになった保険であり、加入済みの物件には、一定以上の品質が見込めるうえ、瑕疵に対する保証が与えられます。
売主が宅建業者の場合、保険法人への申し込み、保険法人の検査、保険契約の締結と手続きが進み、保険期間は2年または5年です。
一方、宅建業者以外の売主が個人の場合、検査機関への依頼、検査機関から保険法人への保険申し込み、その後は宅建業者とほぼ同じ流れで手続きが進み、保険期間は1年または5年です。
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