遺産のなかに借金が含まれているからといって安易に相続放棄を選択すると、後悔するケースがあります。
場合によっては、限定承認のほうが適切な選択肢であるケースもあるかもしれません。
そこで今回は、相続における限定承認とはなにか、利用の注意点や相続放棄との違いを解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
相続における限定承認とはなにか
相続における限定承認とは、相続で得るプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も受け継ぐことを指します。
たとえば、プラスの財産が1,000万円、マイナスが500万円の場合、500万円の財産を受け継ぐことになります。
一方、プラスの財産が500万円、マイナスが1,000万円の場合、マイナスの財産は500万円だけを受け継ぐため、プラスマイナスゼロの状態です。
マイナスの財産がどれだけ大きくても、プラスの財産以上を受け継ぐことはないため、相殺されて相続人の負担がなくなる点が、限定承認のメリットです。
▼この記事も読まれています
相続した物件の不動産売却時の注意点とは?媒介契約の選び方などご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
相続における限定承認の注意点
限定承認の注意点は、相続人全員が共同しておこなう必要がある点です。
1人でも反対する人がいたり、連絡が取れない方がいたりすると、原則的には限定承認ができない点に注意が必要です。
また、限定承認の手続きは相続が発生したことを知った日から3か月以内におこなわなければいけません。
期日を過ぎると、自動的に単純承認したものとみなされます。
さらに、限定承認の手続き完了前に預貯金の解約や不動産売却などの財産の処分行為をおこなうと、限定承認の手続きが認められなくなるため注意が必要です。
▼この記事も読まれています
離婚で不動産売却したい場合の注意点とは?媒介契約の選び方などをご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
相続における限定承認と相続放棄の違いとは
限定承認と相続放棄の大きな違いは、限定承認は相続人全員が共同する必要があるのに対し、相続放棄は単独での申立てができる点です。
また、相続放棄はプラス・マイナスを含めてすべての財産を放棄するのに対し、限定承認はプラスの財産を残すことができます。
事業を受け継ぎたい場合や実家を残したい場合など、債務があっても取得したいプラスの財産があるケースでは、相続放棄よりも限定承認が適しています。
相続財産の総額がはっきりしていない場合も、相続放棄を選択すると後から撤回ができないため、限定承認を選択したほうが有利かもしれません。
▼この記事も読まれています
不動産の相続税評価額とは?計算方法をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
まとめ
相続における限定承認とは、相続で得るプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も受け継ぐことです。
限定承認の注意点として、相続人全員の共同が必要な点や相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きしなければいけない点などが挙げられます。
限定承認は単独の申し立てができない点やプラスの財産を残せる点が、相続放棄との相違点です。
天童市で一戸建てを購入するなら、株式会社不動産カンパニー(フドカン)がサポートいたします。
複雑な事情を抱えるお客様にも真摯に寄り添いながら、一人ひとりに合った最適なプランをご提案いたします。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む