年金生活となり、終活のために不動産売却を検討する方は多いでしょう。
そのとき気になるのは、年金の減額や税金、老後資金への影響ではないでしょうか。
この記事では、年金受給者が不動産を売ると年金は減額されてしまうのか、税金に関する注意点を解説します。
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不動産売却しても年金支給額は減額されない
年金とは働いていた期間、納めていた保険料に基づき決定されます。
勤務期間の長さと給与によって金額が異なりますが、不動産売却による減額はありません。
賃金が安かったり、働いている期間が短く納付金額が少なかったりすると、支給額が低い傾向にあります。
障害基礎年金を受け取った方の場合、本人が保険料を支払っていないため所得制限が設けられます。
この場合、不動産を売って所得が増えると減額されるか停止するケースもあるため、注意が必要です。
また、不動産の処分による減給はありませんが、後期高齢者は国民健康保険が高くなります。
所得が上がるため、売却した翌年は一時的に高額になるのを頭に入れておきましょう。
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不動産売却を年金受給者がおこなった際の税金について
不動産を売却し利益が出れば、税金を納めなければなりません。
譲渡所得は所有年数に応じて税率が定められており、所得年数が5年以下かそれ以上かで税率が異なります。
居住用財産を譲渡した場合、3,000万円の特別控除の特例は、マイホームを売りに出し、条件を満たせば利用できます。
適用すれば、譲渡所得税と住民税を節約できるので、チェックしてください。
また、譲渡所得が生じたら、生じた年の翌年に確定申告が必要です。
申告の手続きでは、譲渡所得などを計算したうえで申告書を作成して納税します。
特別控除の特例を受けられるケースであっても、必ず確定申告をしなければなりません。
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不動産売却を年金受給者がするときの注意点
年金の減額はありませんが、マイホームが売れれば税金の支払い義務があり国民健康保険料が高くなるなど注意点があります。
後期高齢者の場合、2割(75才以上は1割)から3割に増える場合もあるので生活設計を組んでおきましょう。
また、介護保険制度にも影響があり、譲渡所得によって介護サービス料金が上がったり、介護保険料が増えたりします。
税金だけでなく保険の負担も増えてしまうため、売りに出す前に、どのような影響があるのか調べておきましょう。
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まとめ
高齢者がマイホームを売って処分する際には、譲渡所得が保険などに影響します。
年金生活の中での余計な出費は、負担が大きくなって困る方も多いでしょう。
不動産は時間が立てば資産価値が下がってしまうため、できるだけ早く信頼できる不動産会社で査定を受け、売却の準備に取り掛かってください。
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