不動産の売却には買い手を見つける必要があり、不慣れな方が個人で探すのは難しく、通常は不動産会社へ依頼するでしょう。
ところで、個人が何度も繰り返し不動産売却をおこなうと罰則を受ける可能性があるのをご存じでしょうか。
この記事では、不動産売却における反復継続とは何かのほか、罰則や対策についても解説するので、複数回の不動産売却を予定している方はお役立てください。
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不動産売却における反復継続とは?
不動産売却における反復継続とは、不動産取引を繰り返しおこなう行為を指していますが、法律などによって明確な基準が示されているわけではありません。
宅地建物取引業は、宅地建物取引業法に基づく免許を所有した宅地建物取引業者に認められている業種です。
マイホームの住み替えや相続で取得した実家を売却するケースなどは、1回限りの売却行為であり事業性が低いと判断され、個人取引でも構いません。
一方で、1回の販売であっても、複数の購入希望者へ売却する行為は反復継続と見なされる可能性があります。
たとえば、広大な土地を分筆してから複数人に売るケースや、1棟のマンションを居住物件ごとに複数人へ売却するときは反復継続に該当するでしょう。
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不動産売却における反復継続に対する罰則
事業性が高い取引と判断されたときには宅地建物取引業をおこなったと認定され、宅地建物取引業の免許を持っていない限り罰則を受ける可能性があります。
個人が無免許で宅地建物取引業をおこなったときには、3年以下の懲役や300万円以下の罰金のほか、その両方を科せられるかもしれません。
なお、法人に対する罰金は1億円以下と規定されており、経営に支障が生じるでしょう。
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不動産売却における反復継続への対策
住み替えにおいてマイホームを売却するケースであれば、反復継続を問われません。
ただし、1回目であっても、利益を目的としているので、今後も継続して不動産売却をおこなうと判断される取引に関しては反復継続とみなされる可能性があります。
まして、複数回の取引を予定しているときには、罰則を受けないよう最初から不動産会社へ依頼して対策しておきましょう。
中古物件を格安で入手してからリフォームしたうえで転売して利益を得るなどの行為をおこなうときには、宅地建物取引業の資格を取得してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
今回は、不動産売却における反復継続とは何か、罰則や対策について解説いたしました。
相続で取得した不動産であっても、広大な土地を引き継いでから売却するときには、複数人との取引が必要になるでしょう。
事業性が疑われそうな不動産売却をおこなうときには、反復継続に問われないよう不動産会社へ依頼するのが得策かもしれません。
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