土地を購入して建物を建築する場合「日影規制」により建物に制限がかけられることがあります。
そもそも日影規制とは何か、ほかにも建築できる建物を規制するルールはないか、気になることも多いかもしれません。
そこで今回は、土地の購入前に知っておいたほうが良い日影規制と注意点、同じく知っておきたい北側斜線制限を解説します。
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土地の購入前に知っておきたい日影規制とは
日影規制とは、冬至の日を基準に、1日を通じて日影になる場所が生じないように建築物の高さを規制するルールです。
建築基準法によって定められた規制のひとつであり、読み方は「ひかげきせい」または「にちえいきせい」です。
日影規制は商業・工業・工業専用地域の3つをのぞく用途地域のうち、地方公共団体が条例で指定した区域に適用されます。
同じ高さの建物であっても3種類の種別があり、日影を生じさせても良いとされる時間の長さは種別ごとに異なります。
なお、種別の決め方は各自治体の判断に委ねられており、全国的に統一されていません。
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土地の購入前に知っておきたい日影規制の注意点
日影規制における大事な注意点としては、購入する土地が第一種低層住居専用地域にある場合が挙げられます。
用途地域のなかでも第一種低層住居専用地域は日影規制の内容が厳しく、3階建て以上の建物を建築する際は規制の対象に含まれてしまいます。
軒の高さが7m以上であるケースも日影規制の対象なので、3階建て住宅の建築を検討している方は注意しましょう。
また、敷地境界線からの距離や種別において、日影が生じても良いとされる時間の違いも注意点のひとつです。
仮に敷地境界線から10m超の場所は3時間であっても、5~10mの範囲は5時間と、両者の間に数時間の差が出るため、よく確認することをおすすめします。
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土地購入前に知っておきたい北側斜線制限とは
土地を購入する際、日影規制と同じく北側斜線制限にも注意が必要です。
北側斜線制限とは、北側にある土地に南側から日光が当たるよう、建物を一定の高さに規制するルールを指します。
対象の用途地域は第一種および第二種低層住居専用地域、第一種および第二種中高層住居専用地域そして田園住居地域です。
なお、北側斜線規制の適用対象となった場合、ルールに沿って引いた線の内側でしか建物は建てられません。
基準となる線は、真北方向の敷地境界線から土地と垂直に5mもしくは10m上へ伸ばし、縦が1.25、横が1の比率で引きます。
ただし、北側の土地が日当たりの良い場所であるなどのケースでは北側斜線制限が緩和されることもあります。
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まとめ
日影規制とは、日当たりを制限しないよう建物の高さを規制するルールのことを指します。
3階建て住宅を建てる際などは日影規制の対象となるケースがあり注意が必要です。
土地を購入する際は、日影規制にくわえて北側斜線制限にも注意しましょう。
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