高齢者が不動産を所有している場合、加齢に伴う判断能力の低下が原因で、円滑な管理や運用が困難になるケースも少なくありません。
このような状況に陥る前に利用できるのが家族信託であり、相続対策の有効な手段として注目されています。
本記事では、家族信託とはどのような仕組みなのかを解説し、さらにそのメリットとデメリットをご紹介します。
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相続対策としての家族信託とは
家族信託とは財産管理の手法の一つであり、不動産の所有者である委任者が、信頼できる家族(受託者)に不動産の管理と運用を任せられる仕組みです。
不動産の所有権を、財産から利益を受ける権利と管理・運用・処分(売却)できる権利に分け、後者の権利を受託者に託します。
家族信託が注目されているのは、高齢者が認知症などで判断能力が低下した場合でも財産管理が柔軟におこなわれるため、相続対策として有効だからです。
信託を契約した際には、法務局での信託登記が必要です。
実質的な所有者は変わりませんが、登記簿の権利部(甲区)に受託者の住所・氏名と、信託条項が記載されます。
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相続対策として家族信託を利用するメリット
判断能力が低下した方の財産を守る制度に、成年後見制度があります。
成年後見制度では、本人の財産を保護するのに重点が置かれるため、家族の意向に沿った財産の管理ができるとは限りません。
しかし、家族信託を利用すれば、委任者と受託者の契約によって柔軟に不動産の管理と運用が可能です。
不動産の管理・運用・売却は所有者本人しかできず、所有者に判断能力がなければ、手続きはできません。
信託契約を結んでおけば、委託者の判断能力に関係なく手続きができます。
また、収益物件を複数人で共有している場合、共有者の一人でも意思能力が低下すると賃貸経営に支障をおよぼしかねません。
事前に共有者の一人を受託者にしておけば、賃貸経営におけるリスクを回避できます。
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相続対策として家族信託を利用するデメリット
家族信託は、信託財産の相続対策を目的にしており、管理や運用の権限は受託者に集中します。
受託者の候補が複数いる場合、受託者を誰にするかで争いが生じる可能性も否定できません。
また、信託契約を結ぶ際には、委託者と受託者が契約内容に合意する必要もあります。
とくに、委託者である祖父母や両親に契約の同意を得るのが難しい場合もあり、子どもの意向だけで契約は進められません。
さらに、契約を結んでも不動産の評価を下げられないため、相続税の軽減にはつながりません。
それは、あくまでも円滑な相続を進めるための財産管理の手法であり、直接的な節税対策の手法ではないためです。
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まとめ
家族信託は、高齢化社会における財産管理と相続対策の柔軟な手段として注目されています。
信頼できる家族に不動産の管理を任せられるメリットがありますが、受託者の選定や契約の同意が難しいなどのデメリットもあります。
そのため、家族内での承継方法を十分に検討し、円滑な資産承継を目指してください。
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