近隣トラブルを理由に、お持ちの不動産を売却したいと考えている方はいらっしゃいませんか。
しかし、近隣トラブルのある不動産を売却するにあたっては、さまざまな注意点に気を配る必要があります。
そこで今回は、近隣トラブルに関する告知義務の必要性や、トラブル未解決のまま売却を進めるリスクについて解説します。
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近隣トラブルがあることは不動産売却前の告知義務対象か?
近隣トラブルがあることは、不動産売却前に告知する義務があります。
この告知義務は、売主が買主に不動産の欠陥を伝えるためにおこなわれます。
近隣トラブルもその一種であり、「環境的瑕疵」です。
具体的なトラブルの定義はされていませんが、告知を怠ると、売却後に契約不適合責任を問われ、損害賠償請求を受けるリスクが生じます。
したがって、売却後にトラブルが生じる可能性がある場合、正直に近隣トラブルの有無を伝えることが重要です。
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近隣トラブル未解決で不動産を売却するリスク
近隣トラブルが未解決のまま不動産を売却すると、さまざまなリスクが生じます。
そのため、できる限りトラブルを解決してから売却することが望ましいです。
とくに大きなリスクは、売却価格の大幅な下落です。
騒音などの近隣トラブルをどれだけ許容できるかは、購入希望者によって異なります。
そのため、どのようなトラブルがどれほどの価格減少をもたらすか一概に示すことは難しいです。
減額を避けたい場合、トラブルを許容できる買主が現れるまで待つしかありません。
しかしそうすると、売却活動が長引くという別のリスクが生じる可能性があります。
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近隣トラブルを抱える不動産を売却する方法
近隣トラブルが解決せず、不動産を売却せざるを得ない場合もあります。
たとえば、近隣住民との関係が悪化している場合は、早急に売却して転居することが望ましい場合もあります。
その際、買主を仲介で見つける代わりに、買取業者に売却する方法も検討してみてください。
ただし、買取を利用すると通常の不動産市場相場よりも価格が6~8割程度低くなるデメリットがあります。
また、訳あり物件であれば価格がさらに下がる可能性も考えられますが、買取業者のなかには即座に買い取ってくれるところもあり、スピーディーな売却を実現しやすい方法です。
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まとめ
近隣トラブルのある不動産を売却した場合、買主にそのことを伝える告知義務を負います。
トラブルが残ったまま売却を進めるのはリスクが大きいので、できるだけ先にトラブルを解決してから売却を始めましょう。
近隣トラブルがある状態で売却する場合、不動産買取業者を利用するのも手です。
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