土地を所有していると、毎年固定資産税を納めることが一般的ですが、土地のなかには、固定資産税がかからない土地があることをご存じでしょうか?
たとえ固定資産税がかからなくても、そうした土地を相続したら、相続税を納めなくてはいけない場合があります。
今回は、固定資産税がかからない土地はどのような土地か、相続税の申告が必要な場合と、相続した後の活用方法までご紹介します。
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相続時に固定資産税のかからない土地とは
国が所有している土地の場合は、固定資産税が掛かることはありません。
また、国だけではなく都道府県や市区町村の地方自治体が所有している土地も、非課税になります。
さらに、固定資産税には免税点というものがあり、不動産の課税標準額がこの基準を下回ると固定資産税はかかりません。
そのほかにも、公的性質の強い土地は固定資産税が掛からないことがあります。
公的性質が強い土地とは、墓地や公共の保有林、国有林などがあります。
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固定資産税のかからない土地にも相続税はかかるのか
固定資産税のかからない土地を含めたすべての遺産の額が、相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
その相続税を安くする方法として2種類の方法があります。
1つ目は相続税の控除や、特例を受ける方法、2つ目は相続放棄で土地そのものを手放す方法です。
基礎控除や贈与税額控除をうけることで、その負担を軽減することができるでしょう。
また、被相続人の遺産を相続せず、財産・負債をすべて手放すことで相続税が掛かることはありません。
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固定資産税がかからない土地の活用方法とは
土地の活用方法はいろいろありますが、固定資産税が掛からない土地の場合、太陽光発電システムの設置や土地を売却することも検討してみましょう。
太陽光発電システムを設置する場合は、集客が必要なくシステムの定期的なメンテナンスのみで済みます。
また、売却して現金化することもおすすめです。
現金化した場合は、新しい土地を購入するなどさまざまな活用方法があります。
そのほかにも、土地が不要な場合は相続放棄する方法もあります。
しかし、どの遺産を相続放棄するかを選ぶことはできないので注意が必要です。
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まとめ
固定資産税がかからない土地には、国が所有する土地や課税評価額が30万円未満の土地などがあります。
しかし、固定資産税がかからない土地であっても、相続税の基礎控除j額を超える場合は相続税の申告が必要です。
相続した土地の活用方法に困った場合は、太陽光発電システムの設置や土地の売却を検討してみても良いのではないでしょうか。
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