相続財産に不動産が含まれているとき、すでにマイホームを建てていると、使い道がなく相続権を放棄したいと思う方は多いでしょう。
この記事では空き家の相続放棄や放棄後に管理責任が発生する場合の条件、さらに相続放棄以外の手放す方法を解説しています。
空き家を相続する予定がある方はぜひ参考にしてください。
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空き家の相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった被相続人の資産や負債を引き継ぐ権利を放棄するものです。
相続人は相続の開始を知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所へ申立し、相続を放棄できます。
ただし、空き家のみなど一部のみの相続放棄はできません。
資産と負債のすべての相続権利を放棄する必要があります。
放棄した分の相続財産は、法定相続人にしたがって次の相続人に相続権が移行します。
一般的に負債総額のほうが資産総額よりも大きい場合、相続を放棄する方が多いです。
相続の開始を知ってから3か月を過ぎると、自動的に相続が決まるため、放棄を検討している方は注意しましょう。
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相続放棄後の空き家の管理責任
相続放棄をした場合でも、空き家の管理責任が発生する期間があります。
民法の改正により、2023年4月1日から相続財産の管理義務のルールが変わっているため、注意が必要です。
2023年4月1日以前は相続人が管理を始められる状態となるまで、それまで管理していなかった場合でも、相続放棄人に相続財産の管理義務がありました。
2023年4月1日以降は占有している場合のみ、相続人もしくは相続財産の清算人に引き渡すまでの期間、相続財産の保存義務があるとなっています。
民法の改正により、引き渡すまでと期間が明確になり、占有していない場合は管理が不要になりました。
占有している場合も管理ではなく、費用負担の発生する補強工事などは求められない、最小限の保存行為のみが義務付けられています。
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相続放棄せずに空き家を手放す方法
使用予定がない空き家を手放す方法は、売却・交渉・寄付の3つです。
売却には建物を維持したまま売る方法と、更地にして土地を売る方法があり、資産価値が高い場合利益を得られる可能性があります。
交渉は主に隣家への交渉です。
とくに家が密集するエリアや不整形地を所有する隣家は、購入を検討してくれる可能性が高いでしょう。
寄付は売却や交渉のように利益を得られる可能性はありませんが、寄付によって発生していた固定資産税の負担はなくなります。
一部の法人や自治体では、不動産の寄付を受け付けている場合があります。
ただし、建物の老朽化が進んでいるなど資産価値が低いと、受け入れてくれない場合があり注意が必要です。
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まとめ
相続放棄は、空き家など特定の相続財産に対してのみはおこなえません。
放棄する場合、資産・負債を含むすべての相続財産の相続権を失うため、注意が必要です。
相続権を放棄する以外に、空き家を手放す方法には売却・交渉・寄付があります。
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