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新築の固定資産税は年またぎで変わる?税額や注意点も解説

新築の固定資産税は年またぎで変わる?税額や注意点も解説

マイホームの購入において、完成や入居のタイミングで税金がどう変わるのか、疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
念願のマイホーム取得に向けた期待が高まる半面、引渡し時期による金銭的な損得は誰しもが不安に感じることと思われます。
本記事では、新築一戸建ての取得時期が各種税制に与える影響について解説します。

新築一戸建てにおける固定資産税の基本知識

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して、土地と家屋それぞれに市町村が課税する地方税です。
税額の基本的な求め方は「課税標準額×標準税率1.4%」ですが、要件を満たすと特例や減額措置を受けられます。
たとえば、住宅用の土地であれば、1戸につき200㎡までの小規模住宅用地は課税標準額が価格の6分の1に抑えられるでしょう。
さらに、新築住宅の家屋部分に関しても、床面積120㎡相当分までの税額が一定期間2分の1に軽減される制度が用意されています。
これらの仕組みは、いつ取得したかだけでなく、1月1日時点でどのような状態かによって適用が大きく変わるため注意が必要です。

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年またぎで変わる固定資産税額の注意点

新築の完成が年をまたぐ場合、1月1日時点での建物の完成状況が固定資産税額を決める大きな判断材料になります。
年内に完成していれば、翌年度から建物への課税が始まりますが、年明けの完成であれば課税開始はさらに次の年度へ遅れます。
一方で、土地に関しては状況が大きく異なるため、決して建物部分の税金だけで損得を判断してはいけません。
1月1日時点で、住宅が建設中である更地などは原則として住宅用地の特例から外れ、土地の固定資産税額が高くなる可能性があります。
そのため、建て替え特例の要件や家屋の軽減措置を含めて総合的に確認し、全体像を把握することが不動産取引において重要といえます。

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住宅ローン減税における入居時期と年末の重要性

住宅ローン減税の適用においては、建物が完成した日ではなく、実際に住み始めた時期が重要な意味を持ちます。
年内に入居して、12月31日時点でも住み続けていれば、その年を居住開始年として控除の対象に含めることができるでしょう。
現在の制度では、年末のローン残高に0.7%を乗じて控除額が計算され、住宅の省エネ性能などに応じて控除限度額が変わります。
年内の入居でお得になる可能性がある半面、年末ぎりぎりの入居は確定申告に必要な書類の準備を急がなければなりません。
固定資産税が1月1日の状況を基準とするのに対し、こちらは実際の入居時期と年末時点の借入残高が中心となるため混同しないようにしましょう。

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まとめ

固定資産税は、1月1日時点の状況をもとに課税され、土地や家屋の軽減措置を正しく理解することが基本です。
建築が年をまたぐと、建物の課税時期だけでなく土地の税額も変わるため、全体的な視点からの比較が求められます。
住宅ローン減税は入居時期と年末残高が基準となるため、適用条件や書類準備の手間も考慮して計画を進めましょう。
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