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払いすぎた印紙は還付できる?手続きや期限の注意点についても解説

払いすぎた印紙は還付できる?手続きや期限の注意点についても解説

契約書や領収書に収入印紙を貼ったあと、金額や文書の種類を見直して「払いすぎたかもしれない」と不安になる方は少なくありません。
不動産売買や請負契約では扱う金額も大きいため、印紙税の判断を誤ったまま放置したくないところでしょう。
本記事では、印紙税の還付制度の概要や手続き、注意点について解説します。

印紙税の還付制度とは

印紙税の還付制度とは、課税文書に貼った収入印紙について、本来納めるべき額より多く納付した場合や、課税文書ではないのに誤って納付した場合など、過誤納金が生じたときに返還を受けられる仕組みです。
印紙税は、契約書や領収書などの文書の種類、記載金額、内容によって必要な税額が変わるため、判断違いによって払いすぎが起こります。
還付の対象には、必要額を超える印紙を貼った課税文書、課税対象外の文書に誤って印紙を貼ったケース、書き損じなどで使う見込みがなくなった課税文書の用紙などがあります。
ただし、契約成立後に解除や取消しになっただけでは、作成時点の印紙税が不要になるわけではありません。
不動産取引でも、まずは作成時点で過誤納だったかを確認することが重要なのです。

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印紙税の還付を受ける手続き

印紙税の還付を受ける手続きでは、過誤納となった事実について所轄税務署長の確認を受ける必要があります。
提出先は、一般に対象文書の作成場所を管轄する税務署です。
手続きでは「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、過誤納となった文書そのものとあわせて提出します。
申請書には、申請者の住所や氏名、文書の種類、作成日、貼付した印紙額、本来の税額、過誤納となった理由などを記入します。
また、還付金の振込先として申請者本人名義の口座情報も必要です。
税務署では、文書の内容、印紙の貼付状況、消印の有無、過誤納理由などを確認し、還付の可否を判断します。
流れとしては、対象文書の確認、申請書作成、税務署への提出、審査、過誤納確認後の還付という順序で進むでしょう。

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印紙税の還付で押さえる注意点

印紙税の還付でまず注意したいのは、請求できる期間です。
還付金に係る請求権は、請求できる日から五年で消滅するとされ、実務上は文書作成日から五年を経過したものは還付対象にならないと案内されています。
古い契約書を整理していて貼りすぎに気づいても、期限を過ぎていれば救済されません。
また、用紙に貼った収入印紙をはがしたり、貼付部分を切り取ったりしたものは、交換や還付を受けられない点にも注意が必要です。
誤りに気づいても、自分で印紙をはがして再利用しようとせず、文書を原状のまま保管しましょう。
さらに、収入印紙は一般商品ではないため、税務署で単純に現金へ払い戻しができるものではありません。
還付、郵便局での交換、払い戻し不可の違いを区別して対応することが大切です。

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まとめ

印紙税の還付制度は、作成時点で過誤納金が生じていた場合に、一定の条件で返還を受けられる仕組みです。
還付を受けるには、印紙税過誤納確認申請書や対象文書を用意し、所轄税務署長の確認を受ける必要があります。
文書作成日から五年以内か、印紙や文書をはがしたり破損させたりしていないかを早めに確認しましょう。
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