
住宅ローンの連帯保証人になるデメリットは?原則不要の理由も解説

マイホームのご購入をご検討されている方にとって、住宅ローンの仕組みは気になるポイントの1つでしょう。
住宅ローンでは、連帯保証人を立てる必要があるのか、連帯保証人になるとどんな責任を負うのか、不安に感じられるかもしれません。
そこで本記事では、住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリットや原則不要である理由、連帯保証人が必要になるケースについて解説いたします。
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住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリット
住宅ローン契約で連帯保証人を立てる場合、主債務者と同等の責任を負うことになるため、デメリットを正しく理解しておくことが不可欠です。
連帯保証人は、債務者が返済不能になった際に、債務者に代わって全額を返済する義務が生じます。
また、住宅ローンの契約者ではないため、住宅ローン控除の対象とならず、税制上の優遇措置を得ることができない点がデメリットとなります。
さらに、離婚や主債務者の死亡などが発生しても、金融機関の承諾がなければ、連帯保証人を辞めることは難しいという点も忘れてはいけません。
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住宅ローンの連帯保証人が原則不要である理由
現在の住宅ローンでは、原則として連帯保証人は不要とされている金融機関が大半を占めます。
その理由の1つは、多くの金融機関が融資に際して、購入する土地や建物が担保となる「物的担保」を設定するからです。
くわえて、ほとんどの金融機関では、債務者が返済不能になった場合に備え、保証会社に保証を依頼することが一般的です。
この保証会社が連帯保証人の役割を担うことで、金融機関は貸し倒れリスクを二重に軽減できるため、連帯保証人を立てる必要がない傾向にあります。
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住宅ローンで連帯保証人が必要になるケース
住宅ローンでは原則連帯保証人は不要ですが、金融機関の審査基準や融資形態によっては、連帯保証人を求められるケースが存在します。
その代表的な例の1つが、夫婦や親子で収入を合わせて、融資額を増やす収入合算を利用する場合です。
また、夫婦がそれぞれ個別にローンを組むペアローンの場合も、お互いが相手のローンの連帯保証人となるのが一般的です。
さらに、住宅を建てる土地が親の名義であり、その子どもの名義で住宅ローンを組む場合にも、親が連帯保証人となることがあります。
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まとめ
住宅ローンの連帯保証人は、主債務者と同等の返済義務を負い、住宅ローン控除を受けられないなど、慎重な検討が必要です。
住宅ローンで連帯保証人が不要なのは、購入物件への担保設定と保証会社による保証で、金融機関の貸し倒れリスクが低減されているためです。
ただし、収入合算やペアローン、親名義の土地に建てる場合など、連帯保証人が必要なケースもあるため、契約時には金融機関へ確認しましょう。
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