
単身赴任中に住宅購入を検討すると、住宅ローンが組めるかどうか悩む方は少なくありません。
金融機関は、住宅が実際に居住用であるかを重視するため、家族が住み続け、将来本人が戻る意思を示せば申請が認められるケースもあります。
本記事では、単身赴任中でも住宅ローンを利用する方法や控除の適用条件について解説いたします。
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単身赴任中でも住宅ローンは組めるのか
単身赴任中であっても、住宅ローンを利用できる可能性はあります。
その理由は、金融機関が重視するのは、「住宅が実際に居住用であるか」という点です。
家族が継続して居住し、さらに単身赴任が終わったあとに本人が戻る意思を示せば、申請は認められる場合が多くなります。
ただし、単身赴任者は二重生活となるため、金融機関の審査では、家賃や生活費を含めた総返済負担率が考慮されます。
このため、希望する金額すべてを借りられない可能性もあるでしょう。
住宅ローンの審査は、金融機関によって基準が異なるため、ある銀行では難しくても別の銀行で承認されることも珍しくありません。
したがって、1つの金融機関で否決された場合でも、他の金融機関に相談する姿勢が重要です。
また、近年は住宅ローン審査において、「返済負担率」を重視する傾向が強まっています。
国土交通省の資料でも、適正な返済計画を前提とした融資が推奨されており、収入に対する返済割合が大きい場合は、審査で不利になるとされています。
したがって、単身赴任中に住宅ローンを組む場合は、事前に複数の金融機関で相談し、自分に合った条件を見極めることが求められるでしょう。
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単身赴任中に購入する場合の住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅を取得した本人が居住していることが原則条件です。
しかし、単身赴任というやむを得ない事情がある場合、例外的に適用されることがあります。
同一生計の家族が住み続け、将来本人が住む意思を示せば、控除を受けられる場合があります。
控除を受けるためには、購入から6か月以内に家族が入居していることが必要です。
さらに、確定申告の際には同一生計の家族が、住んでいることを示す住民票の写しを提出する必要があります。
このほか、転勤の辞令や単身赴任であることを示す資料も添付すれば、税務署での確認がスムーズとなります。
また、控除適用には、床面積や所得制限、借入期間などの基本条件も満たさなければなりません。
制度改正では、省エネ基準を満たす住宅に対する優遇措置も導入されているため、購入前に最新情報を確認することが重要です。
単身赴任中は、「本人が住んでいない」という状況になるため、証明書類を確実に揃えておくことが控除適用の鍵となります。
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まとめ
単身赴任中でも、家族が居住し本人が将来住む意思を示せば住宅ローンを利用できる可能性があります。
ただし、二重生活により返済負担が重くなり、希望額を借りられない場合もあるため複数の金融機関で検討することが大切です。
住宅ローン控除は、家族が住み続け住民票などで証明できれば適用を受けられる場合があります。
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