不動産売却を考えているけれど、配偶者の扶養に入っているため、扶養控除の適用外となってしまうのではないかと悩んでいる方はいませんか?
今回は、専業主婦など被扶養者で不動産売却を検討している方へ、譲渡所得を得て扶養から外れるデメリットや、扶養から外れないようにする対策を解説します。
この記事では、家族の中で扶養に入っている方の不動産を売却しようとお考えの方に向けて、配偶者の扶養に入りながら不動産売却をする場合の注意点について解説します。
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不動産売却による譲渡所得では社会保険の扶養からは外れない
扶養控除には大きく分けて、社会保険上のものと、税法上のものという2種類があります。
不動産を売却して譲渡所得が出た場合、その所得額によっては、税金面で扶養控除(配偶者控除)の対象外になることがあります。
しかし、社会保険料の扶養認定には影響しません。
なぜなら、譲渡所得は一時的なものと見なされるためです。
しばらく税法上での配偶者控除の適用となっていて、その年のみ譲渡所得が多くある場合、その年だけ配偶者控除の適用外となると考えてください。
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譲渡所得によって扶養から外れるとどんなデメリットがある?
不動産売却による譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額です。
前述のとおり、税法上の扶養控除には所得制限がありますので、譲渡所得が発生し所得が増えることで、いくつかの控除を受けられなくなる可能性があるでしょう。
譲渡所得が高額な場合、まずはご自身に所得税と住民税の納税義務が発生する可能性があります。
さらにご自身だけでなく、扶養している方の所得税と住民税の納税額が増える可能性も挙げられます。
結果として、家族全体の税負担が増えるというデメリットが生じるかもしれません。
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扶養から外れないように不動産を売却する対策とは
譲渡所得を抑える対策をすることで、税法上の扶養から外れないようにすることも可能です。
まず挙げられるのは「特別控除」の適用です。
具体的には「居住用財産の3,000万円特別控除」や「長期譲渡所得の軽減税率」などが有効でしょう。
また、「不動産を配偶者へ贈与してから売却する」という方法もあります。
贈与税は発生するものの、贈与税の配偶者控除を活用すれば、一定額まで税負担を抑えられます。
扶養の条件は所得金額によって変わるため、事前に税理士等に相談し、適切な対策を検討しましょう。
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まとめ
不動産売却の譲渡所得は、社会保険の扶養には影響しませんが、税金上の扶養からは外れるだけでなく、家族全体の税負担が増える可能性もあります。
特別控除や配偶者への贈与といった対策で、できるだけ扶養に収めることも可能です。
扶養の条件は複雑なので、事前に専門家への相談がおすすめです。
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