マイナンバー制度が導入されて約9年が経って社会に浸透しており、カードを保有するのが一般的になってきました。
ところで、土地や建物を売却するときにマイナンバーが必要になるケースがあるのをごぞんじでしょうか。
この記事では、不動産売却においてマイナンバーが必要になるケースと理由のほか、提示する際の注意点も解説するので、不動産を売却する予定している方はお役立てください。
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不動産売却においてマイナンバーが必要になるケース
すべての不動産売却において必要になるわけではなく、個人から個人へ売却するときや売主が法人のケースにおいては提示を求められません。
したがって、提示を求められるのは法人や不動産業を営んでいる個人に対して売却する個人に限られます。
なお、売買契約における金額が100万円を超えない取引に関しても提示の必要がありませんが、不動産の売買において売買金額が100万円を下まわるケースは稀でしょう。
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不動産売却においてマイナンバーが必要になる理由
不動産会社などから提示するよう求められるのには理由があり、不動産会社などが税務署へ提出する不動産支払調書に売主のマイナンバーの記載を求められているからです。
不動産売却にあたって、売主は高額の所得を得るのが一般的です。
税務署が売主の所得を把握する目的によって不動産支払調書に記載するよう求めており、不動産会社などは従わなければなりません。
ただし、提示は義務ではなく、あくまでも任意です。
したがって、拒否したとしても罰則などを受ける心配はありません。
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不動産売却においてマイナンバーを提示するときの注意点
提示を断っても構いませんが、不動産会社は税務署から開示されなかった経緯や拒否された理由などについて尋ねられます。
税務署は所得隠しなどの脱税のほか税金逃れなどを防止するよう取り組んでおり、売主に対して悪い印象を持つかもしれません。
断る理由がとくにないのであれば、不動産会社の要求に応じるのが得策です。
ただし、不動産会社からの委託業務を名乗って提示を求められた事例が発生しており、提示を求められたときには不動産会社へ確認するのが注意点としてあげられます。
マイナンバーは重要な個人情報であって詐欺師などに狙われている可能性があり、悪用されないよう取り扱いに注意しましょう。
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まとめ
不動産会社からマイナンバーの提示を求められたときには、税務署に痛くもない腹を探られないよう素直に応じるのが得策です。
一方で、委託業者を名乗る不審者などが確認されており、悪用されないよう提示にあたっては十分に注意してください。
マイナンバーの提示は義務ではなく任意であり、拒否しても罰則はありませんが、理由がない場合は素直に応じるほうが得策です。
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