こんにちは!天童南駅前の不動産カンパニーです!
相続をするとき、知識がないために膨大な相続税が課せられ、困惑してしまう方も多いのではないでしょうか。
相続時に正しい知識をもっていれば、大幅な減額につながる可能性があります。
そこでこちらでは、相続税が減額される小規模宅地等の特例とはなにか、適用要件や注意点について解説します。
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相続税が減額される小規模宅地等の特例とは
土地を相続する際に、土地の評価額を最大80%まで引き下げ、かかる税金を大幅に軽減する制度があります。
この特例が設けられた背景として挙げられるのは、高度経済成長に伴い土地価格が急上昇し、相続税の支払いが困難になり、土地を手放すケースが増加したことです。
土地を手放すと、住居を失ったり事業を継続できなくなるなどの問題が生じます。
そのため、相続税負担を軽減し、相続人の生活基盤を守るためにこの特例が導入されました。
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相続税が減額される小規模宅地等の特例の適用要件とは
対象となる宅地等は、居住用と事業用に区分されます。
居住用の場合、減額割合が最も高く設定されており、被相続人が居住用地を所有している場合、減額率は最大80%となります。
一方、事業用地の場合、土地が住居としても利用されていた場合は、居住用と同じく80%の減額率が適用されますが、貸し出す事業用地の場合は50%と減額率が低くなります。
特例の適用対象は、相続人が配偶者、同居親族、別居親族の場合です。
配偶者の場合は無条件で適用されますが、同居親族の場合は生活の拠点が同じであることにくわえて、実際に同居している必要があります。
住民票上で同居しているだけでは特例の適用はされません。
別居している親族が特例を受けるには、ほかにも要件を満たす必要があります。
特例の適用を検討する際には、要件を事前に確認し、適切に対処することが重要です。
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相続税が減額される小規模宅地等の特例を適用させる際の注意点とは
特例を受けるためには、相続申告書が必要です。
被相続人の財産が基礎控除を超える場合に提出されますが、基礎控除を超えない場合は必要ありません。
申告期限前に財産を売却すると特例が利用できないことにも留意してください。
被相続人と同居していた場合でも、二世帯住宅の場合は特例が適用されないことがあります。
二世帯住宅に特例が適用されるかどうかは、建物が区分所有登記をしているかどうかによって判断されます。
また、遺産分割協議がおこなわれていない場合、小規模宅地等の特例を受けることはできません。
申告期限までに整理が必要ですが、もし話し合いがまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、分割協議がまとまった時点で特例を受けることができます。
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まとめ
宅地の相続で土地の評価を最大80%減額できる小規模住宅等の特例は、被相続人がどのように使用していた土地かによって、減額割合が変動します。
同居親族や別居親族では、特例を受けるための要件が細かく決められています。
申請のタイミングによっては適用されない場合もあるため、専門家に相談したほうが良いでしょう。
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