マンションを売却するとき、固定資産税の精算はどうなるのでしょうか。
精算の方法や時期は売買契約によって異なり、もちろん精算時の注意点もあります。
今回は、マンション売却における固定資産税の精算方法や時期、注意点について解説します。
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マンション売却における固定資産税の「精算方法」
マンション売却時の固定資産税の精算方法は、売主と買主で日割り計算するのが一般的です。
固定資産税は毎年1月1日時点での所有者に納税義務があるため、売却時は売主が売却日までの期間分を、買主がそれ以降の期間分を負担します。
起算日は1月1日または4月1日で、契約書に記載された日付が優先です。
起算日から売却日までの日数とそれ以降の日数を計算し、それぞれに固定資産税を掛けて精算額を算出します。
たとえば1月1日起算で10万円の固定資産税のマンションを6月30日に売却した場合、売主が6か月分の約5万円、買主が6か月分の約5万円を負担します。
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マンション売却における固定資産税の「精算時期」
昨年度分の固定資産税は翌年の4月から5月に納付されますが、固定資産税の精算はその前におこなわれます。
ただし固定資産税の納付前であれば、具体的な精算のタイミングは決まっていません。
そのため売買契約時や引き渡し時に、売主と買主で話し合って決めるのが一般的です。
納税通知書をもとに計算し、支払いは現金でおこなうか、売買代金から差し引くかを選択します。
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マンション売却における固定資産税精算の「注意点」
マンション売却時に固定資産税を精算する場合、注意すべきポイントもあります。
先述したように、精算する方法・金額・時期は売却内容によって左右されます。
そのため具体的な精算方法や金額は、売買契約書に事細かに明記することが大切です。
また固定資産税の精算は、譲渡所得の計算にも影響を与えます。
譲渡所得は、売却代金から取得費や必要経費を差し引いたもので、固定資産税も必要経費に含まれます。
したがって固定資産税の精算額は必要経費として差し引かれますが、計算について不明点があれば不動産会社や税理士に相談するのがおすすめです。
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まとめ
マンション売却時には、固定資産税の精算が必要です。
精算方法は、売却年度の固定資産税を売主と買主で日割り計算して分担するのが一般的です。
精算時期は固定資産税の支払い前であれば決まりはないため、売買契約時や引き渡し時などに売主と買主で話し合って決めます。
また精算をおこなう際は、精算額の計算方法や支払い方法を契約書に明記すること、譲渡所得の計算時に必要経費として固定資産税を差し引くことに注意しましょう。
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