日本では街づくりのためにさまざまな法律が整備されており、土地所有者でも法律の規制内で建物を建てなければいけません。
都市計画法と呼ばれる法律の「都市再生特別地区」は、大きい建造物を建てるための地区です。
今回は都市再生特別地区とはどのような地区か、規制や事例について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
天童市の売買物件一覧へ進む
都市再生特別地区の土地とはどのような土地か
都市再生特別地区の土地とは、都市計画法の定めにより重点的に整備を進めるべき市街区域と指定された地区を指します。
この地区の大きな目的は、都市再生効果が高い事業計画のために高度利用を図ることです。
高度利用とは、大きく高い建物を建ててその土地を活用することを指します。
住宅地の場合、周囲の家の日当たりが悪くならないよう高い建物を建てられないよう制限されることが多いです。
しかし高度利用が目的の都市再生特別地区では、都市機能を高めるために高く大きい建物を建てることが求められます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
天童市の売買物件一覧へ進む
都市再生特別地区の土地の規制について
都市再生特別地区の大きな特徴が、用途地域の制限・建ぺい率・容積率などの規制を除外できることです。
斜線制限・日影規制なども除外できるため、周囲の建物の高さに関係なく高い建物を建てられます。
一方、都市再生特別地区では都市再生特別地区に関する都市計画が定める建ぺい率や容積率の制限をクリアしなければいけません。
こうした特徴を持つため、都市再生特別地区では周囲の建物よりひときわ高い建築物が建つことがあります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
天童市の売買物件一覧へ進む
都市再生特別地区が適用された土地活用の事例
都市再生特別地区の代表的な事例の1つが、大阪府にあるあべのハルカス(阿倍野筋一丁目地区)です。
このビルは高さが300mもあり、周りの高層ビルと比較してもさらに突出した高さを誇ります。
これだけ突出した高さの建物が建てられるのは、都市再生特別地区の定めによって本来ある建ぺい率や斜線制限などの規制を受けずに建てられることが理由です。
都市再生特別地区の制限は、地区ごとに個別審査されて決まっています。
全国の大都市でひときわ高い建物が建っている場所は、都市再生特別地区になっていることが多いです。
東京都心部でも、有名な高層建築物が建っている場所の多くは都市再生特別地区になっています。
たとえばGINZA SIXが建っている銀座六丁目10地区、渋谷ヒカリエが建っている渋谷二丁目21地区などです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
天童市の売買物件一覧へ進む
まとめ
都市再生特別地区の地区とは、都市再生に向けて高度利用を図るための指定されている土地を指します。
用途地域などの制限が除外されているため、高い建物を建てやすいのが特徴です。
代表的な事例は大阪府のあべのハルカスなどで、都市再生特別地区の制限は地区ごとに個別審査されて決まっています。
天童市で一戸建てを購入するなら、株式会社不動産カンパニー(フドカン)がサポートいたします。
複雑な事情を抱えるお客様にも真摯に寄り添いながら、一人ひとりに合った最適なプランをご提案いたします。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
天童市の売買物件一覧へ進む