これから賃貸経営を始めようと考えている方のなかで、自主管理で経営をするのか、管理会社に依頼して経営をするのかと悩んでいる方もいるでしょう。
自主管理であれば、管理会社に依頼するときの管理費などを支払う必要がないため、費用面は楽になります。
今回は、自主管理でも賃貸借契約が必要な理由と自分で賃貸借契約を作成可能か、自分で作るデメリットをご紹介していきます。
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賃貸借契約の必要性とは
賃貸借契約書とは、入居者に入居中に守ってもらうべきルールを記載した書類です。
契約中に入居者がそのようなルールを把握していないとトラブルが生じるのを防ぐ目的もあります。
賃貸借契約書には、契約者の名前、住所、契約期間、賃料、共益費などが主に記載されます。
法律上は口頭でも問題ありませんが、契約書があるほうが強固となるため、自主管理でも契約書を作成することが望ましいです。
また、賃貸借契約書と類似している重要事項説明書も存在しますが、これは契約前の確認書類で自主管理の場合は交付する義務はありません。
ただし、入居者と大家さんとの勘違いを防ぐ効果があるため、交付することが望ましいです。
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賃貸借契約は自分で作成可能?
賃貸借契約書の作成は、自分でも可能です。
管理会社に依頼していれば、プロが作成するため大家さんが不利になるような内容にはなりません。
自分で作成する場合には、大家さん自身が不利にならないような内容にする必要があります。
賃貸借契約書に記載する主な項目は、物件情報・設備と残置物・ハウスクリーニング条項などの特約です。
物件情報には、物件の名前や住所、構造、建物の階数などを記載します。
設備と残置物は、エアコンなどの設備がある場合や前の入居者の残置物がある場合に記載します。
ハウスクリーニング条項などの特約は、退去時のハウスクリーニング費用負担やゴミ出しルールなどを記載したものです。
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賃貸借契約書を自分で作るデメリット
デメリットにはまず、手間がかかる点が挙げられます。
賃貸借契約書は知識がなければ難解な内容となるため、作成には時間と手間がかかります。
次に、ミスによるオーナーへの不利が考えられます。
この書類は法的な効力があり、記載内容に誤りがあればオーナーにとって不利になる可能性があります。
最後に、トラブルが懸念されます。
記載漏れがあればトラブルの原因となり、その際の解決方法は交渉しかありません。
オーナーにとってはリスクが伴うため、できるだけ管理委託で経営をおこなうほうが安全でしょう。
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まとめ
今回は、自主管理でも賃貸借契約が必要な理由と自分で賃貸借契約を作成可能か、自分で作るデメリットをご紹介してきました。
オーナーにとって不利にならないために賃貸借契約は必要で、自分で作成可能ですが、必要な項目は記載しましょう。
ただ自分で作成すればトラブルになる危険もあるため、管理委託をおすすめします。
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