自分で所有している不動産物件を何らかの理由で、売却しようと考えている方もいるでしょう。
不動産を売却するときには、登記関係の手続きが必要になり、手間がかかってしまいます。
今回は、不動産売却で必要な不動産登記の種類と費用、必要な書類についてご紹介していきます。
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不動産売却で必要な不動産登記の種類
不動産登記には、表題登記と権利の登記があります。
表題登記は、登記をしていない新しい物件などを所有したときに必要な登記です。
これは購入してから1か月以内に登記をしなければならなく、1か月以上経過すれば10万円以下の罰金を払う必要があります。
権利の登記は、所有権と抵当権に関する登記です。
所有権の登記は、所有権保存登記と所有権移転登記があり、所有権のない建物などにおこなう登記が保存登記で、所有者が変更になった場合が移転登記をおこないます。
抵当権は、住宅ローン関係で必要になる登記で、住宅ローンを借りたときに抵当権設定登記をおこない、完済したときに抵当権抹消登記をします。
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登記費用の相場と費用負担
登記費用の相場は、登記の種類によって異なってきます。
所有権移転登記でかかる費用は、登録免許税で、固定資産評価額の1,000分の20です。
固定資産評価額は、毎年不動産物件などの所有者の方へ送られてくる固定資産税通知書に書かれています。
ただこの所有権移転登記の建物の部分に関しては、軽減措置があり一定の条件を満たせば、1,000分の20から1,000分の3での計算が可能です。
その条件は、個人の不動産売買や、自己居住用に利用しているなどです。
そして抵当権抹消登記の費用は、不動産の数に1,000円をかけた金額であり、一戸建てなら土地と建物別々に費用がかかるため、2,000円となります。
また費用の負担は、抵当権抹消登記なら売主で所有権移転登記なら買主が負担します。
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登記で必要な書類
登記に必要になる主な書類は、住民票と戸籍謄本です。
住民票は登記上の住所から今の住所に引っ越したケースで、一番新しい住所を証明するために必要です。
もし引っ越しを2回以上おこなった場合は、戸籍の附票が必要となります。
また戸籍謄本は、結婚や離婚などで登記上の名前と今の名前が違う場合に、証明するために必要です。
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まとめ
今回は、不動産売却で必要な不動産登記の種類と費用、必要な書類についてご紹介してきました。
不動産登記には、表題登記と権利の登記があり、費用は所有権移転登記なら固定資産評価額の1,000分の20で抵当権抹消登記なら不動産の数かける1,000円です。
その時に必要な主な書類は、住民票と戸籍謄本です。
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