本記事では、契約書なしの家賃滞納や立ち退き要請などをご紹介します。
たとえ、口約束であっても家賃の支払い義務が発生するため、注意が必要です。
また、口約束で契約を取り交わせば、さまざまなトラブルが発生するかも知れません。
そこで、記事内では契約書がないリスク・賃貸借契約書の重要性にも触れています。
賃貸管理をしている方には、必見の情報となっています。
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契約書なしの家賃滞納は支払いの義務はある?
契約書がなくても、家賃滞納に対する支払い義務は発生します。
なぜなら、口約束でも契約は有効になるからです。
つまり、貸主と借主でお互いに合意している場合、口頭だとしても契約は成立します。
しかし、契約書なしの場合は契約内容が不明確なため、トラブルに発展するケースも少なくありません。
たとえば、契約期間・家賃の支払い方法・修理費用など、明確にするべき項目は数多くあります。
したがって、トラブルを回避するためにも契約書の作成が重要になるのです。
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契約書なしの場合に起こりうるトラブルとは
賃貸物件で契約書がない場合に起こりうるトラブルは、以下のとおりです。
契約期間
契約書なしの場合、契約期間が不明確なままです。
そのため、更新時期に支払いが滞るといったトラブルに発展するかも知れません。
原状回復義務
契約書がなければ、現状回復の責任や範囲が誰になるのか分かりません。
したがって、退去時に貸主と借主の間でトラブルが生じるリスクが高まります。
修理費用
契約書の取り交わしがなければ、修理費用の負担がどちらになるかが不明確です。
たとえば、エアコンが故障した場合、修理費の負担で言い争いになるかもしれません。
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契約書なしで家賃滞納した場合:立ち退き要請は可能か?
入居者の家賃滞納が原因で立ち退きを希望する場合、契約書がなくても立退要請は可能です。
立ち退きの正当な事由があるときは、賃貸借契約を途中解約できるからです。
ただし、立退要請するには事前予告が必須となります。
予告期間は、1年前から6か月前までの間に予告する必要があります。
以上のように、契約書がなくても立退要請は可能ですが、正当な事由・予告期間がある点に注意しましょう。
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まとめ
本記事では、契約書ない場合の家賃の支払い義務・起こりうるトラブルなどをご紹介しました。
賃貸物件では、双方の合意があれば口約束でも契約は有効です。
しかし、リスク回避の観点からも契約書の作成が重要です。
現在、賃貸経営をしている方は、この記事を参考に賃貸物件でのトラブル回避に役立ててください。
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