所有している物件を正式に売り払うときに締結が必要となる媒介契約が何かわからず困惑している方も多いでしょう。
耳馴染みのない言葉かもしれませんが3つの種類に分類できて、それぞれの違いを把握して適切な契約を結ぶ必要があります。
本記事では媒介契約とは何かを解説したうえで、メリットとデメリット、注意点をお伝えします。
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不動産売却の媒介契約とは
不動産売却の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専属専任媒介契約とは、売却依頼をする会社を1つのみに絞り、売主がご自身で買主を見つけた場合も直接契約ができない契約です。
専任媒介契約とは、依頼できる会社は1つのみですが、売主がご自身で買主を見つけて直接契約できる契約です。
一般媒介契約とは、2件以上の不動産会社に売却依頼を出せて、ご自身で買主を見つけた際には直接契約を結べます。
法律上、専属専任媒介契約と専任媒介契約の有効期限は最大3か月間と決められていますが、一般媒介契約に契約期間は設けられていません。
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不動産売却の媒介契約のメリットとデメリット
専属専任媒介契約は、3種類の契約のなかでもっとも手厚いサポートを受けられるため、1週間に1回以上のペースの報告頻度で物件の状況を説明してもらえる点がメリットです。
一方、ほかの会社と別途で契約したり依頼者が個人的に買主を探して直接契約を結ぶなどはできないため、必ず仲介手数料が発生する点がデメリットとして挙げられます。
一般媒介契約は、複数の会社に同時依頼をしたりご自身で買主を見つけられれば直接契約できるなど販売活動の自由度が高く、条件の良い契約が結びやすい点がメリットです。
ただし、報告義務や指定流動機構への登録などが義務付けられていないため、サポート内容が手薄になりやすい点がデメリットとして挙げられます。
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不動産売却の媒介契約の注意点
依頼する会社選びは、物件の売却益をだすためにはもっとも重要なため、誇大広告に引っかからないよう会社の実績を確認しましょう。
とくに専属専任媒介契約や専任媒介契約を結ぶのであれば、いくつかの会社を比較したうえで選ぶと損害リスクを最小限に抑えられます。
「内見をしてもらえるか」「報告頻度は十分か」「どのように販売活動をしているか」など業務内容に不審点がないかを確認します。
また、一般媒介契約で複数の会社に依頼する場合は、最大でも3〜4社に済ませるのがおすすめです。
複数社に依頼すれば買い手が見つかりやすくなりますが、その分手間もかかるため、会社とのやりとりが負担になる可能性が高いです。
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まとめ
媒介契約とは、物件を売り払うと決めた際に必ず不動産会社と締結しなければならない契約の一種です。
3種類あり、サポートの手厚さや直接契約が許可されるかなどそれぞれ注意点が異なるため、各家庭の事情に最適な契約を結びましょう。
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